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新潟県 胎内市

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ホーム > 産業・観光 > 必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も

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更新日:2022年1月20日

必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も

新潟県の最低賃金は、2021年10月1日から859円となりました。新潟県最低賃金は、県内で事業を営む全ての使用者及びその事業場で働く全ての労働者(パート、アルバイト、臨時、嘱託等を含む。)に適用されます。この機会に、最低賃金額の確認をお願いいたします。

また、最低賃金引き上げに向けた業務改善助成金や働き方改革推進支援センターの無料相談制度も設けられておりますのでご相談ください。

 

厚生労働省の最低賃金のページも参考にしてください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/(外部ページへのリンクです)

 最低賃金額以上かどうかを確認する方法
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm

「業務改善助成金」に関するご相談
・新潟労働局 雇用環境均等室
Tel:025-288-3528

 
 

「働き方改革推進支援センターの無料相談」に関する問い合わせ
・新潟県働き方改革推進支援センター
Tel:0120-009-229 または 025-256-8701
受付時間 9時00分~17時00分
 

 

「最低賃金」に関するお問い合わせ
・新潟労働局労働基準部賃金室
Tel:025-288-3504

 

新発田労働基準監督署
Tel:0254-27-6680

お問い合わせ

商工観光課商工振興係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

syoukou@city.tainai.lg.jp