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ホーム > 産業・観光 > 必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も
産業・観光
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更新日:2022年1月20日
新潟県最低賃金は、県内で事業を営む全ての使用者及びその事業場で働く全ての労働者(パート、アルバイト、臨時、嘱託等を含む。)に適用されます。
お問い合わせ
商工観光課商工振興係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
syoukou@city.tainai.lg.jp