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更新日:2023年5月1日
「先端設備導入計画」とは中小企業経営強化法の規定による、中小企業者が設備投資を通じ、労働生産性の向上を図るための計画です。市へ計画の申請を行い、認定を受けることで計画実行のための税制や金融の支援が受けられます。
※令和5年度から税の軽減率や必要書類が変わりました。詳しくは下部リンクの中小企業庁ホームページをご覧ください。
「参考」・導入促進基本計画(PDF:151KB)
税制支援
認定を受けた「先端設備導入計画」の実行にあたり、一定の設備を取得した場合、当該設備に係る固定資産税が下記のとおり軽減されます。
軽減の期間 | 軽減率 | ||
従業員に対する賃上げの表明 |
あり |
令和6年3月末までに導入⇒5年間 | 1/3に軽減 |
令和7年3月末までに導入⇒4年間 | |||
なし | 3年間 | 1/2に軽減 |
金融支援
認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
通常枠 | 別枠 | |
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
〇新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要です。(既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください)
〇申請時は国の定める様式の他に下記資料の添付が必要です。
・誓約書(胎内市暴力団廃止条例に関する誓約書)(ワード:15KB)
・該当する新規取得設備の見積もりやカタログ
・このほかにも提出が必要な資料がある場合がありますので、事前にご相談ください。
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お問い合わせ
商工観光課商工振興係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
syoukou@city.tainai.lg.jp