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更新日:2026年4月8日
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)の改正に伴い、入札金額の内訳として、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」を記載することが義務付けられました。(令和7年12月12日施行)
つきましては、入札時に提出していただく工事費内訳書について、下記のとおりご提出ください。
(入札金額の内訳の提出)
第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。
(適正な施工を確保するために不可欠な経費)
第一条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。
一 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担をいう。)
二 安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)
三 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金
【参考例 国作成】工事費内訳書(営繕工事以外)(PDF:50KB)
【参考例 国作成】工事費内訳書(営繕工事)(PDF:54KB)
労務費に関する基準ポータルサイト(国交省)〈外部リンク〉
労務費に関する基準の概要のほか、一部の職種分野における労務費の基準値、標準見積書等についてのコンテンツを公開しています。(ポータルサイト案内文より抜粋)
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お問い合わせ
財政課契約検査係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
keiyaku@city.tainai.lg.jp