自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2023年1月4日
野外で紙くずや草木などのごみを焼却する行為「野焼き、たき火」は煙やすすが発生し、ダイオキシン類が排出される可能性があるため、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で原則禁止されております。
町内・集落等のごみステーションへ出すか、直接処理場に搬入して、ごみの野外焼却はしないでください。
例外として野外での焼却が認められる行為が次のとおりとなりますので、該当する行為を行う場合は担当まで問い合わせください。その後、消防署に届出が必要となります。
これらの行為は例外として認められておりますが、必要最小限にとどめ、周囲の住民の迷惑とならないように注意して行ってください。また、これらの行為により苦情が発生した場合は作業を中止してもらう場合があります。
森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れについては、森林法及び胎内市火入れに関する条例に基づき申請が必要となりますので、農林水産課農産振興係まで問い合わせください。
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お問い合わせ
市民生活課生活環境係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kankyou@city.tainai.lg.jp