自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2024年12月20日
市には3つの市営墓地があります。
名称 |
場所 |
状況 |
---|---|---|
川合霊園 | 熱田坂 | 完売 |
塩沢霊園 |
塩沢 |
|
船戸霊園 |
船戸(地図(PDF:196KB)) |
空きあり(空き状況)(PDF:40KB) |
市営墓地の使用許可を受けた方は次の事項を順守の上、墓地を使用していただくようお願いします。
ご結婚やお引っ越しなどにより、氏名や住所などが変更になった場合は届け出が必要です。届け出の際には免許証、住民票、戸籍証明書等、そのほか変更内容が確認できる書類が必要になりますので、まずは窓口または電話で担当職員にお尋ねください。
市営墓地使用許可証は市営墓地の使用許可を受けていることを証明するもので、市営墓地に関する手続きの際に当課が提示を求めることがあります。紛失された時には、まず当課にご一報されてから再交付の手続きを行ってください。
住所などに変更がある場合は、変更手続きの際に使用許可証の再発行を行いますので、「使用許可を受けた方の氏名・住所などの変更について」をご参照ください。
市営墓地の使用者がお墓の祭祀をお子さんやお孫さんなどに任せたい場合や、使用者ご本人が亡くなられた場合には使用者名義の変更(以下、「継承」という)の届出(継承使用申請)をお願いします。
現使用者から墓地の使用権を引き継ぐことができます。その際は、現使用者の継承の意思を書面にて確認する必要があります。また、継承使用申請者の身元を戸籍謄本にて確認させていただきます。
市営墓地の使用権を引き継ぐ可能性のある方(配偶者や子)すべての同意書と、使用者との親族関係を確認するための戸籍証明書等が必要です。引き継ぐ方と使用者との関係によって、そろえていただく戸籍証明書等や同意書が異なりますので、まずは事前に窓口または電話にて当課までご相談ください。
市営墓地内で墓碑の新設や建て替えの際には工事着手届け出が必要です。設計図などが必要になりますので、当課または工事を依頼される石材店等にご相談ください。
お墓を市営墓地から別の墓地に移した場合や、お墓を引き継ぐ縁者がいない場合などでお墓を使用しなくなった際には、墓地を返還する必要があります。
返還の際には、墓地を使用前の状態(さら地の状態)に戻してもらったうえで返還届を提出していただく必要があります。
市営墓地に関する各種申請書につきましては、下記よりダウンロードしてご利用下さい。
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お問い合わせ
市民生活課生活環境係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kankyou@city.tainai.lg.jp