更新日:2019年2月22日
空き家の譲渡所得に係る税控除について
空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別に控除することができます。
対象となる家屋の要件
本特例措置の適用を受けるための要件や必要書類等は国土交通省のホームページを確認するかお近くの税務署に問い合わせください。
市での手続き(被相続人居住用家屋等確認書)
市内に所在する当該家屋または土地について、この特例措置を利用するために税務署に提出しなければならない書類のうちの「被相続人居住用家屋等確認書」は市民生活課生活環境係で発行します。なお、書類の提出から確認書の発行までは審査がありますので、1週間程度の期間を要します。
被相続人居住用家屋等確認書は本特例の適用を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
被相続人居住用家屋等確認書の交付に必要な書類
被相続人居住用家屋等確認書を交付申請するために必要な書類は次の通りです。
相続した家屋または家屋及び敷地等を譲渡した場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
- 被相続人の除票住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
- 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)※相続人が複数人いる場合は全員分が必要です。
- 家屋またはその敷地等の売買契約書の写し
- 以下のいずれか一つ
- 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証明する書面の写し(現況が空き家であることを表示しているもの)
様式
相続した家屋の取壊し等後の敷地等を譲渡した場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
- 被相続人の除票住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
- 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)※相続人が複数人いる場合は全員分が必要です。
- 家屋を取壊し、除却また滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
- 除却工事に係る請負契約書の写し
- 更地状態の写真(除却工事後から譲渡の時までの間の敷地の使用状況がわかるもの)※撮影日時の明記をしてください。(印字、手書きどちらでも可)
- 当該家屋の取壊し、除却または滅失の時から当該取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の時までの間の当該敷地等における相続人の固定資産税台帳の写しまたは固定資産税の課税明細書の写し
- 以下のいずれかの一つ
- 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証明する書面の写し(現況が空き家であることまたは取壊し予定であることを表示しているもの。)
様式
申請にあったての注意事項
- 本確認書交付にあたる手数料はかかりません。
- 申請から交付まで1週間程度の期間を要します。交付の準備が出来次第、ご連絡いたしますので、改めて窓口までお越しください。
- 提出する書類等が複雑なため、事前にご相談いただくことをお勧めします。
- 交付を郵送で希望される方は申請の際に返信用封筒(送付先を記入の上、郵送に必要な金額の切手を添付したもの)も併せてご提出ください。
- 速達、書留、特定郵便などを希望される場合はその旨を封筒に記述の上、必要な切手を加算して添付してください。
- 郵便料金に不足が生じる可能性がある場合は「不足分受取人払」とさせていただきます。