自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2020年4月10日
胎内市には住宅にお困りで低所得の方向けに「県営住宅」「市営住宅」「市設住宅」の3種類の公営住宅があり、入居申し込みを随時受け付けております。
・公営住宅(県営、市営、市設)
また、この他にも一定の所得があるファミリー向けの「特定公共賃貸住宅」もございます。
・特定公共賃貸住宅(市営)
公営住宅の入居には下記のすべての条件を満たす必要があります。
胎内市には単身者向けの公営住宅はありません。必ず、親族と一緒に入居する必要があります。
ただし、高齢者および障がい者の方は単身でも入居可能です。
住居を所有しておらず、住宅に困窮していること。
入居する世帯の18歳以上の方全員の所得を合計し、下記の控除を差し引いて12で割ったひと月当りの所得(月額所得)が次の水準を下回る必要があります。
一般世帯 158,000円以下
裁量階層世帯(障がい者、高齢者、災害被災者など) 214,000円以下
月額所得=(「世帯全員の所得金額」ー「すべての控除額」)÷12ヶ月
控除の種類 | 控除額 | 控除の内容 |
---|---|---|
(1)同居者 (2)同居外扶養親族 |
380,000円 | (1)申込者を除く入居者 (2)申込者又は同居者の扶養親族で、入居しない方 |
老人扶養親族 | 100,000円 |
申込者又は同居者の扶養親族で、70歳以上の方 |
特定扶養親族 | 250,000円 | 申込者又は同居者の扶養親族で、16歳以上23歳未満の方 |
障がい者 (所得税法第2条 |
270,000円 |
申込者又は同居者の扶養親族で、次のいずれかに該当する方 (1)身体障害者(3級以下) |
特別障がい者 (所得税法第2条 |
400,000円 | 申込者又は同居者の扶養親族で、次のいずれかに該当する方 (1)身体障害者(1、2級) (2)知的障害者(療育手帳A) (3)精神障害者(1級) (4)戦傷病者(特別項症~第3項症) (5)原子爆弾被爆者 (6)その他、(1)、(2)に準ずるものとして認定された65歳以上の方。寝たきりの方。 |
寡婦(寡夫) | 270,000円 | 申込者又は同居者で、寡婦(寡夫)である方。 |
いずれの控除も対象者が複数人いる場合は、その人数分が加算されます。 |
「県営住宅」「市営住宅」の家賃は入居者の収入や、住宅の立地条件、規模、築年数等の便益に応じて毎年度個々に算定されます。入居した後も、収入申告を毎年行っていただき、その度に家賃が変動いたします。また、入居後に収入が一定の基準を超えた場合は家賃が高額になる場合もあります。
「市設住宅」については定額家賃となります。
なお、特に収入の低い方については、家賃を10%~50%割引く減免制度もあります。
入居申し込みは随時受け付けておりますが、希望する住宅に空室がない場合は、順番待ち(登録待機制)となります。
順番が来た方から(または空室があった場合)、住宅を下見していただいた後、正式に入居手続きをしていただきます。
入居時の費用として、家賃の3ヶ月分の敷金が必要になります。(それ以外の礼金等はありません)
入居の際には連帯保証人が必要となります。
入居する者の中に暴力団員がいる場合、入居は許可しません。
電気、ガス、水道料金等は入居者負担となる他、町内会費や共益費等も必要になります。
入居した住宅の除草や除雪は入居者で行っていただきます。
退去時に畳の表替え、障子と襖の張替え費用などが必要になります。入居・退去の際のクリーニング等は行っておりせん。退去時は次の人のためにも十分に清掃していただきます。
公営住宅ではペット(犬、猫)を飼うことはできません。
各住宅には浴室がありますが、設備(風呂釜、浴槽等)を入居者で設置していただく住宅もあります。
虚偽の内容で申請していた場合は、許可を取り消します。
令和2年4月から問合せ・お申込み先が変更になりました
■市営住宅に関する問い合わせ先
胎内市介護福祉課 地域福祉係
電話:0254-43-6111(内線1139)
FAX:0254-44-8040
メール:fukuho@city.tainai.lg.jp
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お問い合わせ
地域整備課都市計画建築係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
toshikei@city.tainai.lg.jp