自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
文字サイズ
ここから本文です。
更新日:2025年4月1日
市では市全体の景観や住環境を良好に維持することを目的に、空き家等の解体にかかる費用の一部を補助します。
空き家等の解体を考えている方はご相談ください。
補助金申請受付期間 |
毎年4月1日~ 予算が無くなり次第終了となります。 |
---|---|
補助対象となる空き家等 |
市内にある空き家のうち、次のすべてに該当するもの。 1.個人所有(共有の場合も含む)であること 2.登記上「居宅」と記載されているもの 未登記の場合「胎内市固定資産税家屋課税台帳」において「住宅」と記載されているもの 3.特定空き家または住宅地区改良法で不良住宅に認定されたもの 市役所職員が現地で調査を行い、基準を満たしたもの 4.公共工事の対象となっていないもの 敷地内の樹木の伐採、塀の撤去は対象外 |
補助対象者 |
以下の条件すべて満たす者 1.対象の住宅に係る登記上所有者として登録されている方 所有者が死亡している場合、その相続人 2.複数の所有者または相続人がいるときは、すべての所有者または相続人の同意を得ていること 3.所有権以外の権利が設定されているときは、すべての権利者の同意を得ていること 4.同様の趣旨の補助制度を受けていないこと 5.申請者本人およびその世帯員が胎内市の市税等の滞納がないこと 6.申請者本人とその世帯員および三親等以内の親族が暴力団員または暴力団員と関係がないこと 7.本人およびその世帯員の前年の所得金額の合計が1人世帯で200万円以下、以降世帯員が1人増えるごとに50万円ずつ加算した額以内であること |
補助対象工事 |
補助対象空き家を解体し、かつ撤去する工事で、年度内に実績報告が行えること |
補助金の額 | 解体工事にかかる工事費(税抜き)の1月2日以内(上限100万円) |
必要書類 |
登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税名寄帳) 工事見積書(2社以上) 住民票(世帯用) 本人および世帯員の前年の所得が分かる書類(所得証明書等)未申告の場合は申告が必要になる場合があります 【その他】 |
申込み | 補助制度の利用をお考えの方は、申請の前に胎内市役所1階市民生活課生活環境係までお越しください。 |
その他 |
胎内市空き家等解体補助金ご利用の皆様へ(PDF:109KB) 胎内市空き家等解体補助金の申請から支払いまで(概要)(PDF:68KB)
【その他様式】 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
市民生活課生活環境係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kankyou@city.tainai.lg.jp