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新潟県 胎内市

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ホーム > 暮らしのガイド > 生活・環境・住まい > 空き家対策 > 老朽危険家屋解体後の土地に対する固定資産税の減免制度

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更新日:2019年8月9日

老朽危険家屋解体後の土地に対する固定資産税の減免制度

事前に現地調査を実施しますので必ず家屋を取り壊す前にご相談ください。

制度概要

住宅を取り壊して更地にすると、土地固定資産税の軽減(住宅用地特例の適用)がなくなり、元の税額に戻る(高くなる)場合があり、このことが、空き家が放置される要因の一つになっているといわれています。市では、老朽化した家屋を取り壊した場合に、一定期間、取り壊す前の水準まで税額を減免することにより、空き家の取り壊しを支援する制度を実施します。

対象家屋・対象者

以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 老朽危険家屋(判定基準表により職員が判定)
  • 家屋所有者(またはその相続人)もしくは家屋の土地所有者(またはその相続人)
  • 家屋の土地が営利目的で使用されていないこと
  • 公共事業等により補償の対象となっていないこと
  • 市税に滞納が無い者

減免期間・減免額

【減免期間】上限5年間(減免申請は年度ごとに手続きが必要です)

【減免額】本来の税額と住宅用地特例があるとみなして算出した税額との差額

減免終了条件

以下のいずれかに該当する場合には、該当すると認められた期日の属する年の翌年3月31日をもって減免を終了します。

  • 減免対象地が新たに住宅用地特例の適用を受けた場合
  • 売買等(相続を除く)により所有者が変更となった場合

申請の流れ

1)老朽危険家屋の認定申請(解体前)

家屋を取り壊す前に、老朽危険家屋の認定申請をしていただきます。

2)現地調査

職員による現地調査を行い、老朽危険家屋であるか判断します。

  • 現地調査後、市から認定結果通知を送付

3)減免申請(解体後)

家屋を取り壊した後、減免申請をしていただきます。

4)減免決定

減免が決定し、翌年度の課税に反映されます。

  • 市から減免決定通知を送付

※次年度以降も継続して減免を受けようとする場合は、減免申請書を毎年度の賦課期日の1か月前までに提出(添付書類不要)

様式

胎内市固定資産税の減免対象老朽危険家屋認定申請書(様式第1号)

胎内市老朽危険家屋除去後の土地に対する固定資産税の減免申請書(様式第3号)

 

 

お問い合わせ

市民生活課生活環境係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kankyou@city.tainai.lg.jp