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更新日:2022年3月31日
特定非営利活動法人の役員に変更があったときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならないとされています。(法第23条)
・役員の就任、退任、解任があったとき
・役員の氏名、住所に変更があったとき
ただし、下記の場合は届出の必要はありません・
・役員全員が任期満了と同時に再任(いわゆる重任)された場合
・市町村合併等により、住所表示の変更があった場合
役員の氏名等は登記事項ですので、変更があった場合には、変更登記の手続きを行う必要があります。所轄庁への届出と異なり、役員全員が再任された場合も手続きが必要です。
(定款で代表権を制限している場合は、代表権を持つ理事のみ)
役員変更届に必要な書類は次のとおりです。
なお、様式については運営に関する様式のページからダウンロードできます。
書類の名称 |
必要部数 |
役員変更等届 |
1部 |
役員名簿 |
3部 |
(役員が新たに就任した場合は以下の書類も添付) |
|
就任承諾及び誓約書の謄本 (原本と相違ない旨の代表者の証明を附したもの) |
1部 |
住所又は居所を証する書面 |
1部 |
お問い合わせ
総合政策課行革協働係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
gyoukaku@city.tainai.lg.jp