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更新日:2015年4月1日
特定非営利活動法人が定款を変更する場合、所轄庁(市)の認証を受けなければ、その効力を生じないとされています。(法第25条)
定款変更の認証も設立時と同様、申請書受理後、2ヶ月の縦覧を経て行われます。
ただし、下記の事項は所轄庁(市)へ変更届を提出することで足ります。
1.事務所の所在地(所轄庁変更を伴わないもの)
2.役員の定数に関する事項
3.資産に関する事項
4.会計に関する事項
5.事業年度
6.残余財産の帰属先に関する事項を除く解散に関する事項
7.公告の方法
8.法第11条各号に掲げる事項以外の事項(任意的記載事項)
県内に所在する法人が県内(新潟市を除く)で事務所の所在地を変更する場合は、県が事務処理権限を移譲している市町村への転出入であるかどうかに関わらず、すべて定款変更届で足ります(県内での変更であっても「新潟市」と「県」は法律上別の所轄庁となるため、新潟市から他市町村、他市町村から新潟市への移転は、所轄庁の変更を伴う定款の変更の手続きが必要です。)。
定款変更届に必要な書類は以下のとおりです。
なお、様式については運営に関する様式のページからダウンロードできます。
書類の名称 |
必要部数 |
閲覧書類 |
定款変更届 |
1部 |
|
定款の変更を議決した総会の議事録の謄本 |
1部 |
|
変更後の定款 |
3部 |
〇 |
定款変更認証申請に必要な書類は以下のとおりです。
なお、様式については運営に関する様式のページからダウンロードできます。
書類の名称 |
必要部数 |
縦覧書類 |
定款変更認証申請書 |
1部 |
|
定款の変更を議決した総会の議事録の謄本 (原本と相違ない旨代表者の証明を附したもの) |
1部 |
|
変更後の定款 |
3部 |
〇 |
(活動の種類、事業内容の変更がある場合は次の書類も提出) |
||
当該事業年度及び翌事業年度の事業計画書 |
3部 |
〇 |
当該事業年度及び翌事業年度の活動予算書 |
3部 |
〇 |
また、登記事項を変更した場合は、法務局へ変更登記申請を行った後、所轄庁に(市)以下の書類を提出する必要があります。
なお、様式については運営に関する様式のページからダウンロードできます。
書類の名称 |
必要部数 |
閲覧書類 |
定款の登記完了提出書 |
1部 |
|
登記事項証明書 |
1部 |
|
登記事項証明書の写し |
2部 |
〇 |
(1)胎内市から他の都道府県・政令市へ事務所を移転する場合
(2)他の都道府県・政令市から胎内市へ事務所を移転する場合
(3)申請書類
(2)の場合に移転前の所轄庁に提出する書類は以下のとおりです。
なお、様式については運営に関する様式のページからダウンロードできます。
書類の名称 |
部数 |
縦覧書類 |
定款変更認証申請書 |
1部 |
|
定款の変更をした総会の議事録の謄本 (原本と相違ない旨代表者の証明を附したもの) |
1部 |
|
変更後の定款 |
3部 |
〇 |
役員名簿(氏名、住所及び報酬の有無) |
3部 |
〇 |
確認書 |
1部 |
|
直近の事業報告書等 (事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員10人以上の名簿)
|
1部 |
〇 |
活動の種類、事業内容を変更する場合は、次の書類も併せて提出 |
||
当該事業年度及び翌事業年度の事業計画書 |
3部 |
〇 |
当該事業年度及び翌事業年度の活動予算書 |
3部 |
〇 |
法人の事務所は登記事項になりますので、新所轄庁(胎内市)の認証後、法務局へ変更登記の申請が必要です。変更登記完了後には「2定款変更認証申請」の場合と同様に「定款の登記完了提出書」等の提出が必要になります。
お問い合わせ
総合政策課行革協働係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
gyoukaku@city.tainai.lg.jp