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更新日:2015年4月1日
特定非営利活動法人は毎年の事業年度終了後、3ヶ月以内に事業報告書等の書類を作成し、翌々年度の事業年度末日まで主たる事務所に備えおかなければなりません。(法第28条)
特定非営利活動法人は、作成した事業報告書を3ヶ月以内に所轄庁(市)へ提出する必要があります。(法第29条、新潟県特定非営利活動促進法施行条例第4条)
事業報告書の提出を怠った場合には、過料処分に処される場合があるほか、3年間提出されない場合には所轄庁(市)は認証の取消しをすることができるとされています。(法第80条、43条)
なお、資産の総額については毎年度末日現在の額を確定し、事業年度終了後2カ月以内に法務局へ変更登記をする必要があります。
所轄庁(市)へ提出する必要のある書類は以下のとおりです。
なお、各書類の様式は運営に関する様式のページからダウンロードできます。
書類の名称 |
必要部数 |
閲覧書類 |
事業報告書等提出書 |
1部 |
|
事業報告書 |
3部 |
〇 |
活動計算書 |
3部 |
〇 |
貸借対照表 |
3部 |
〇 |
財産目録 |
3部 |
〇 |
年間役員名簿 (就任期間、報酬の有無を記載) |
3部 |
〇 |
社員10人以上の者の名簿 |
3部 |
〇 |
お問い合わせ
総合政策課行革協働係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
gyoukaku@city.tainai.lg.jp