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更新日:2023年4月1日
特定非営利活動法人を設立するための手続きについてご案内いたします。よりくわしい内容は新潟県作成「特定非営利活動法人設立・運営の手引き」をご覧ください。
「設立の手引き」はご要望により郵送いたします。下記の問合せ先にご連絡ください。
特定非営利活動法人を設立するためには、法律に定められた申請書類を所轄庁(市)に提出し、設立の認証を受けることが必要です。
提出された書類の一部は、受理した日から1ヶ月間、一般の方の縦覧に供されることとなります。
所轄庁は、申請書の縦覧終了後2ヶ月以内(申請受理から3ヶ月以内)に認証又は不認証の決定を行います。
設立の認証を受けた後、登記することにより法人として成立します。
申請に必要な書類は以下のとおりです。様式は設立に関する様式のページからダウンロードできます。
書類の名称 |
必要部数 |
閲覧書類 |
1.設立認証申請書 |
1部 |
|
2.定款 |
3部 |
〇 |
3.役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿 |
3部 |
〇 |
4.各役員の就任承諾書及び誓約書の謄本(原本と相違ない旨の設立代表者の証明を附したもの) |
1部 |
|
5.各役員の住所または居所を証する書面(住民票等) |
1部 |
|
6.社員10人以上の者の名簿 |
1部 |
|
7.確認書 |
1部 |
|
8.設立趣旨書 |
3部 |
〇 |
9.設立について意思の決定を証する議事録(原本と相違ない旨の設立代表者の証明を附したもの) |
1部 |
|
10.設立当初の事業年度及翌年度の事業計画書 |
3部 |
〇 |
11.設立当初の事業年度及翌年度の活動予算書 |
3部 |
〇 |
お問い合わせ
総合政策課行革協働係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
gyoukaku@city.tainai.lg.jp