自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
文字サイズ
ホーム > 暮らしのガイド > 自治会・NPO・協働 > NPO法人の設立、運営の手続き > NPO法人設立の条件
ここから本文です。
更新日:2015年4月1日
特定非営利活動促進法では、NPO法人は「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とすることと規定されています。「特定非営利活動」とは不特定多数のものの利益の増進に寄与し、次の20の分野のいずれかに該当する活動を指します。
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
※20について新潟県が定めている活動はありません。
上記の要件を満たす団体は、一定の書類を添えた申請書を胎内市に提出します(胎内市内にのみ事務所を設置する場合のみ)。市は、申請が特定非営利活動促進法に定められた設立基準に適合すると認められるときには、設立を認証しなければならないこととされています。また、その確認は、書面審査によって行うことが原則とされています。
市の認証を受けた団体は、法務局において法人の設立登記をすることによりNPO法人となります。
お問い合わせ
総合政策課行革協働係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
gyoukaku@city.tainai.lg.jp