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更新日:2016年11月19日
特定非営利活動法人の運営については、下記のような規定が法律に定められており、法や定款に即して適正な運営を行う必要があります
総会は、定款の変更、解散、合併など重要事項を決定する最高の意思決定機関です。
法人の理事は、少なくとも年1回、通常総会を開催しなければなりません。
法人の役員の定数は、それぞれの定款で定めますが、法律上、理事3人以上、監事1人以上を置かなければなりません。
また、監事は、理事、職員を兼ねてはいけません。(法第19条)
なお、役員には欠格事項(成年被後見人等)、親族排除の規定があります。(法第20条及び第21条)
法人は活動の資金や運営の経費に充てるため、特定非営利活動の事業に支障のない範囲で、その他の事業を行うことができます。なお、その他の事業を行う場合は、定款で定めることが必要です。
全ての取引はもらさず網羅的に記録
全ての取引は事実を立証しうるだけの客観的証拠に基づいて記録
全ての取引は秩序正しく組織的にかつ相互に関連して記録
次の場合は、法人は所轄庁(市)へ届出等の手続きを行うことが必要です。
所轄庁に提出する書類の様式は運営に関する様式のページからダウンロードできます。
お問い合わせ
総合政策課行革協働係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
gyoukaku@city.tainai.lg.jp