自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
文字サイズ
ここから本文です。
更新日:2020年6月22日
年々増加傾向にある空き家は、周辺地域の衛生状態、景観、治安に悪影響を及ぼすだけではなく、周辺住民に被害を与えかねません。日頃からしっかりと管理しましょう。空き家等対策の推進に関する特別措置法第3条では、「空き家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理に努めるものとする」と規定されているように、第一義的には空き家等の所有者等が自らの責任で適切に対応しましょう。
また、長期間放置した空き家は、管理者不在と思われてしまいます。このような空き家は、不法侵入により犯罪に利用されたり、放火等で隣接する住居に被害を及ぼす可能性があるため、柵の設置や出入り口の施錠、管理業者への委託などの防犯対策等を実施するとともに、適切な維持管理に努めましょう。
空き家等の適正管理や活用、解体などに係る様々な相談に対応できるよう空き家等総合相談窓口を開設しました。「空き家・空き地のお困りごと」「不安に思っていること」「活用の希望」など、どんなことでもお気軽にご相談ください。
市民生活課生活環境係 新潟県胎内市新和町2番10号 ☎0254-43-6111 【受付時間】8時30分から17時15分、月~金(祝日除く) |
空き家の発生の抑制、活用や適正管理の促進に関する周知啓発を図るため、リーフレットを作成しました。空き家になる理由や空き家を放置した場合の問題、活用や管理などを掲載し、窓口で配布しています。
市では「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、市内の空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための基本指針である「胎内市空き家等対策計画」を策定しました。
平成30年4月から令和9年3月まで
空き家を譲渡した場合に税控除が受けられる場合があります。
解体後の土地について減免制度を用意しています。
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
市民生活課生活環境係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kankyou@city.tainai.lg.jp