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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2023年4月1日

国民健康保険の給付

療養の給付

医療機関などに通院・入院したときに、診療費の一部を下記の自己負担割合を支払うことで診療を受けることができます。

自己負担割合は、以下のとおりです。

  • 義務教育就学前:2割
  • 義務教育就学後、70歳未満:3割
  • 70歳以上75歳未満:2割
  • 70歳以上75歳未満の現役並み所得者:3割

現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる方です。ただし、70歳以上75歳未満の加入者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により2割負担となります。

療養費

下記の場合で、診療費などの全額をいったんお支払いいただいたときは、申請により自己負担割合を除いた金額が国民健康保険から払い戻しを受けることができます。

  • 旅先での急病やけがなど、やむを得ない事情で保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 療養のため医師の診断により補装具・コルセットを製作したとき
  • 医師の診断により、あんま、はり・きゅう、マッサージ、柔道整復の施術を受けたとき
  • 輸血を受けたとき
  • 海外渡航中に診療を受けたとき

受領委任払いにより、施術機関でのお支払いが自己負担のみとなる場合は申請の必要はありません。

必要なもの

外国語の場合は、その翻訳文も必要になります(翻訳者の住所、署名入りのもの)。

上記のほか追加資料の提出が必要となる場合があります。

出産育児一時金

国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金として50万円が支給されます。死産・流産の場合も、妊娠85日以上であれば支給の対象になります。

なお、出産費用が50万円に満たなかった場合は、胎内市の国民健康保険に差額を請求することができます。

必要なもの

  • 保険証
  • 認印(シャチハタ等は不可)
  • 預貯金通帳
  • 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書(写し)

注意事項

職場の健康保険に本人として1年以上加入していた方が、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、国民健康保険の加入者であっても、職場の健康保険から出産育児一時金が支給されます。病院で直接支払制度利用の手続きをする際にはご注意ください。

移送費

疾病や負傷により移動が著しく困難な場合に、医師の指示により保険診療を受けるため病院や診療所に緊急に移送されたときは、申請して認められたものについて移送費が支給されます。通院のための交通費は対象外になります。

必要なもの

  • 保険証
  • 認印(シャチハタ等は不可)
  • 領収証
  • 預貯金通帳
  • 医師の証明書
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)の確認できる書類

訪問看護療養費

医師の指示のもとで訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用の一部を支払うだけで、残りは訪問看護療養費として国民健康保険が負担します。

必要なもの

  • 保険証

葬祭費

国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として50,000円が支給されます。

必要なもの

  • 保険証
  • 喪主の預貯金通帳
  • 認印(シャチハタ等は不可)

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お問い合わせ

市民生活課ほけん年金係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kokuho1@city.tainai.lg.jp