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更新日:2024年6月23日
医療機関などで診療を受け、1か月間に支払った自己負担額が一定の基準額を超えた場合は、申請により超過分が高額療養費として支給されます。
自己負担額の計算方法は、以下のとおりです。
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分の額が支給されます。
一つの世帯で同じ月に21,000円以上の支払いを2回以上し、世帯の合計金額が自己負担限度額を超えたとき、その超えた分の額が支給されます。
12か月以内に一つの世帯で4回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目からは「4回目以降」の限度額を超えた分の額が支給されます。
血友病や人工透析が必要な慢性腎不全の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、自己負担限度額が10,000円になります。所得区分がア・イで人工透析が必要な人は、自己負担限度額が20,000円になります。
所得区分 |
3回目まで |
4回目以降 |
|
---|---|---|---|
所得が901万円を超える世帯 |
ア |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% |
140,100円 |
所得が600万を超え901万円以下の世帯 |
イ |
167,400円+(医療費ー558,000円)×1% |
93,000円 |
所得が210万円を超え600万円以下の世帯 |
ウ |
80,100円+(医療費ー267,000円)×1% |
44,400円 |
所得が210万円以下の世帯 (住民税非課税世帯除く) |
エ |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯 |
オ |
35,400円 |
24,600円 |
所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。収入が0円の方も、0円として所得の申告は必ず行ってください。
同じ人が同じ月に外来で支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分の額が支給されます。
同じ人が同じ月に入院で支払った自己負担が限度額を超えた場合、または同じ世帯で70歳以上の人を合算し、自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分の額が支給されます。
所得区分が一般や現役並み所得者の方で、12か月以内に一つの世帯で4回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目からは「4回目以降」の限度額を超えた分の額が支給されます。なお、所得区分が一般の方は入院したときに限ります。
血友病や人工透析が必要な慢性腎不全の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、自己負担限度額が10,000円になります。
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
|||
---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者 | III(課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%(4回目以降は140,100円) |
|||
現役並み所得者 | II(課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%(4回目以降は93,000円) |
|||
現役並み所得者 | I(課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%(4回目以降は44,400円) |
|||
一般 | 18,000円
(年間限度額144,000円) |
57,600円(4回目以降は44,400円) | |||
低所得者II 低所得者I |
8,000円
8,000円 |
24,600円 15,000円 |
申請により、所得区分がア~エ、現役並み所得者I、IIの人には「限度額適用認定証」、所得区分がオ、低所得者I・IIの人には「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。(一般と現役並み所得者IIIの人は申請不要です。)これを医療機関に提示することで、窓口負担が限度額までとなります。申請には保険証、マイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)の確認できる書類が必要です。ただし、特別な事情がなく国民健康保険税を滞納している世帯の方には、認定証を交付できない場合があります。
保険証利用の登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
所得区分がオ、低所得者IIで90日を超える入院をしていて食事代の減額対象となる場合は、別途申請が必要です。
入院時における食事代の自己負担額は、下記のとおりです。残りは国民健康保険が負担します。
所得区分 | 自己負担額(1食当たり) | |
住民税課税世帯 | 490円 | |
住民税非課税世帯 低所得者II |
90日までの入院 90日を超える入院 |
230円 180円 |
低所得者I |
110円 |
高額療養費の支給対象になった人に支給申請書をお送りしています。申請書が届きましたら、申請の手続きをしてください。
市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口
医療費を支払ってから2年以内に申請しないと無効になりますので、ご注意ください。
お問い合わせ
市民生活課ほけん年金係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kokuho1@city.tainai.lg.jp