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更新日:2024年10月9日
胎内市では、国民健康保険法第11条第2項の規定に基づき、国民健康保険事業の運営に関する事項について審議するために「胎内市国民健康保険運営協議会」を設置しています。
公開
胎内市国民健康保険条例第2条の2により、委員の定数は次のとおりです。
令和6年度第1回胎内市国民健康保険運営協議会の開催情報(PDF:72KB)
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お問い合わせ
市民生活課ほけん年金係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kokuho1@city.tainai.lg.jp