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ホーム > 暮らしのガイド > 保険・年金 > 国民健康保険 > 医療費通知書とジェネリック医薬品差額通知書に関するお知らせ

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更新日:2023年12月26日

医療費通知書とジェネリック医薬品差額通知書に関するお知らせ

医療費通知書とは

胎内市国民健康保険に加入している方が、病気やケガのため病院や診療所等で受診されたとき、その医療費がどのくらいかかっているかを知っていただくと共に、健康管理の大切さと国民健康保険事業に対する理解をいただくためにお知らせするものです。

また医療費通知書は、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。

医療費通知書の対象者及び発送時期

胎内市国民健康保険に加入している方へ、世帯主宛に年1回送付します。

受診月 発送時期
令和4年12月から令和5年11月 令和6年2月上旬ころ
令和5年12月から令和6年11月 令和7年2月(予定)

医療費通知書の記載内容

  • 受診年月
  • 受診者氏名
  • 医療機関等の名称
  • 入院・通院・歯科・薬局の別
  • 日数
  • 医療費
  • 国民健康保険の負担額
  • 公費等の負担額
  • 患者負担額

医療費通知書を確定申告の医療費控除で使用する場合の注意点

  • 医療費通知書には、令和4年12月から令和5年11月までの間に受診された分を記載しています。令和4年12月受診分については、令和5年分の確定申告には使用できません。また、令和5年12月受診分や、医療機関等から国民健康保険への請求が遅れているもの等については記載されていません。医療費控除の対象となる支出で、医療費通知書に記載されていないものがある場合は、領収書に基づき、「医療費控除の明細書」へ必要事項を記入する必要があります。この場合、対象の領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。
  • 「患者負担額」には、自己負担相当額が記載されています。なお、実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。こうした場合は、「患者負担額」欄に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。
  • 特定の診療科を有する医療機関や、新潟県外の医療機関を受診された場合は、医療機関の名称が空白または「○○県医療機関等」と記載されていることがあります。このような医療費については、医療費通知書に医療機関等の名称を補記していただくか、領収書に基づき「医療費控除の明細書」へ必要事項を記載する必要があります。いずれの場合も対象の領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用する手続きをされた方は、令和3年9月診療分より医療費通知情報(療養費を除く)がマイナポータルで閲覧できます。なお、データ作成のタイミングにより医療費通知書マイナポータルの医療費等の情報について差異が生じる場合があります。
  • 医療費通知書の再発行は、市民生活課ほけん年金係までお問い合わせください。

医療費控除の申告に関しては、国税庁ホームページをご確認いただくか、お住いの地域を管轄する税務署にお問い合わせください。

ジェネリック医薬品差額通知書とは

処方された医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合に、自己負担額がどれだけ安くなるかをお知らせするものです。

ジェネリック医薬品とは

新薬(先発医薬品)の特許期間終了後に、新薬とほぼ同じ有効成分・効き目で製造販売される安価な薬のことで、後発医薬品とも言います。ジェネリック医薬品に切り替えることで薬代を節約することができます。さらに、市が負担している医療費の削減につながるため、国民健康保険税の抑制にもつながります。

ジェネリック医薬品への切り替えは、医師や薬剤師にご相談ください。

ジェネリック医薬品希望カードの配布について

ジェネリック医薬品希望カードを市民生活課ほけん年金係及び黒川庁舎市民サービス窓口で配布しています。ジェネリック医薬品希望カードを希望する方は窓口で申し出てください。

ジェネリック医薬品差額通知書の発送時期

胎内市国民健康保険に加入している対象の方へ、個人宛に年3回送付します。

ジェネリック医薬品差額通知書が届いた方は中を開いて、今使っている新薬とジェネリック医薬品の差額をご確認ください。1か月分ではそれほど差がなかったとしても、年間で換算すると大きな差になる場合があります。ジェネリック医薬品の切り替えにご協力をお願いします。

対象月

発送月

4月

7月

8月

11月

12月

3月

 


 

お問い合わせ

市民生活課ほけん年金係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kokuho1@city.tainai.lg.jp