自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2024年12月2日
以下の場合は、14日以内に手続きが必要です。市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口まで届け出をしてください。
こんなときは届け出を |
必要なもの |
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転入したとき |
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職場の健康保険をやめたとき |
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職場の健康保険の被扶養者から外れたとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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窓口での手続きが困難な方は、郵便での申請も可能です。郵便での申請を希望される方は、申請書類を送付しますので市民生活課ほけん年金係までご連絡ください。
こんなときは届け出を |
必要なもの |
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転出するとき |
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職場の健康保険に加入したとき |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき |
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死亡したとき |
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生活保護を受けることになったとき |
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こんなときは届け出を |
必要なもの |
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住所・世帯主・氏名などが変わったとき |
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修学のため、別に住所を定めるとき
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第三者行為による傷病のため、国保を使って受診するときは、市民生活課ほけん年金係に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
第三者行為が原因の医療費は、本来加害者が負担するべきものです。国保では一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求しますが、届け出がないと請求することができないため、国保が医療費を負担しなければならなくなってしまいます。
参考リンク
※休日や祝日また年末年始やゴールデンウィークの長期閉庁期間中に退職等の予定がある場合は、事前にご相談ください。
お問い合わせ
市民生活課ほけん年金係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kokuho1@city.tainai.lg.jp