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新潟県 胎内市

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ホーム > 暮らしのガイド > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の手続きと届け出

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更新日:2024年12月2日

国民健康保険の手続きと届け出

以下の場合は、14日以内に手続きが必要です。市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口まで届け出をしてください。

加入手続き

こんなときは届け出を

必要なもの

転入したとき

  • 転出証明書

職場の健康保険をやめたとき

  • 健康保険資格喪失証明書
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)の確認できる書類

職場の健康保険の被扶養者から外れたとき

子どもが生まれたとき

  • 親の被保険者番号が確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)の確認できる書類

脱退手続き

窓口での手続きが困難な方は、郵便での申請も可能です。郵便での申請を希望される方は、申請書類を送付しますので市民生活課ほけん年金係までご連絡ください。

こんなときは届け出を

必要なもの

転出するとき

  • 資格確認書または資格情報のお知らせ(加入者全員分)

職場の健康保険に加入したとき

  • 国保の資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 職場の資格確認書または資格取得証明書
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)の確認できる書類

職場の健康保険の被扶養者になったとき

死亡したとき

  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 認印(シャチハタ等は不可)
  • 喪主の預貯金通帳
生活保護を受けることになったとき
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 保護開始決定通知書
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)の確認できる書類

変更手続き

こんなときは届け出を

必要なもの

住所・世帯主・氏名などが変わったとき

  • 資格確認書または資格情報のお知らせ

 

修学のため、別に住所を定めるとき

 

 

  • 在学証明書または学生証の写し
  • 認印(シャチハタ等は不可)

第三者行為による傷病届

第三者行為による傷病のため、国保を使って受診するときは、市民生活課ほけん年金係に「第三者行為による傷病届」を提出してください。

第三者行為が原因の医療費は、本来加害者が負担するべきものです。国保では一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求しますが、届け出がないと請求することができないため、国保が医療費を負担しなければならなくなってしまいます。

主な第三者行為

  • 第三者との接触や衝突等の交通事故
  • 他人の犬にかまれた
  • 飲食店等の料理による食中毒
  • 他人の落下物に当たった
  • 傷害事件に巻き込まれた

参考リンク

新潟県国民健康保険団体連合会~交通事故にあった場合~

届け出の際は、本人確認のできるものが必要です

  • 本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、障がい者手帳など

 

※休日や祝日また年末年始やゴールデンウィークの長期閉庁期間中に退職等の予定がある場合は、事前にご相談ください。

 

お問い合わせ

市民生活課ほけん年金係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kokuho1@city.tainai.lg.jp