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更新日:2024年4月1日
保険税を納める人は、各世帯の世帯主です。世帯主が国民健康保険の加入者でなくても、その世帯の中に1人でも加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者となります。
国民健康保険税は、医療保険分(医療機関に支払う診療報酬分)と後期高齢者支援金分、介護保険分があり、この3つを合わせたものとなります。
保険税率および賦課限度額 |
医療保険分 |
後期高齢者支援金分 |
介護保険分 |
---|---|---|---|
所得割 |
7.70% |
2.86% |
2.09% |
均等割(1人あたり) |
25,900円 |
9,500円 |
15,400円 |
平等割(1世帯あたり) |
18,500円 |
6,800円 |
|
賦課限度額 |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
(1)後期高齢者支援分とは、後期高齢者医療制度を支えるために医療保険者が納める支援金です。
(2)介護保険分とは、全国の介護サービスの状況に応じて各医療保険者が支払う介護納付金です。(40歳から64歳までの方が対象となります。)
(3)所得割とは、加入者各々の(前年中の総所得額-基礎控除額43万円)×税率です。
(4)賦課限度額とは、年間の保険税額の上限です。(総額106万円)
国民健康保険に加入・脱退したときは切り替えの手続きが必要です。
年度途中で加入した場合、加入資格が発生した月分からを月割計算します。
年間保険税(12か月分)×加入資格発生月から3月までの月数÷12
保険税は、届け出をした時点からではなく加入資格が発生した月の分から納めることになります。
年度途中で脱退した場合、脱退した前月分までを月割計算します。
年間保険税(12か月分)×4月から3月までの間で加入していた月数÷12
前年中の所得が一定基準以下の世帯は、均等割額・平等割額が軽減されます。自動的に適用され、申請の必要はありません。(ただし、所得申告が行われていない世帯には適用されません。)
軽減率 | 前年中の合計所得金額 |
均等割 平等割 |
軽減額 (医療分) |
軽減額 (後期高齢者支援金分) |
軽減額 (介護分) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7割軽減 | 43万円+{10万円×(給与所得者等の数ー1)}以下の世帯 |
均等割額 平等割額 |
18,130円 12,950円 |
6,650円 4,760円 |
10,780円 - |
|||
5割軽減 |
43万円+(29.5万円×被保険者数等)+{10万円×(給与所得者等の数ー1)}以下の世帯 |
均等割額 平等割額 |
12,950円 9,250円 |
4,750円 3,400円 |
7,700円 - |
|||
2割軽減 |
43万円+(54.5万円×被保険者数等)+{10万円×(給与所得者等の数ー1)}以下の世帯 |
均等割額 平等割額 |
5,180円 3,700円 |
1,900円 1,360円 |
3,080円 - |
世帯内に未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者)がいる場合、所得に応じた軽減判定後の未就学児の均等割額を半額に軽減します。
世帯内に出産した(する予定の)被保険者がいる場合、出産(予定)月の前月(多胎妊娠の場合には3月前)から出産(予定)月の翌々月までの期間に係る軽減判定後の出産被保険者の所得割額および均等割額を軽減します。軽減を受けるためには、申請が必要です。出産(予定)日を確認できる書類、単胎妊娠または、多胎妊娠の別を確認できる書類をお持ちのうえ市民生活課ほけん年金係で手続きをしてください。
会社の倒産や解雇、雇用期間満了など非自発的失業者となった65歳未満の人の保険税は、翌年度末までの間、前年の給与所得を30/100として算定します。
軽減の対象者は、雇用保険受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当される方です。軽減を受けるためには申請が必要です。雇用保険受給資格者証、認印(シャチハタ等は不可)をお持ちのうえ市民生活課ほけん年金係で手続きをしてください。
その他、災害で大きな被害を受けたときや、所得が大幅に減少したときなど、保険税を納めることが困難な場合は、保険税が減免になることがあります。詳しくは、市民生活課ほけん年金係にご相談ください。
お問い合わせ
市民生活課ほけん年金係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kokuho1@city.tainai.lg.jp