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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2020年4月1日

死亡届

死亡届は、死亡した事実を知った日から7日以内に、死亡した人の本籍地・死亡地又は届出人の住所地の
市区町村に届け出て下さい。

この届出により、埋火葬許可証を発行します。

届出に必要なもの

  • 死亡届
    ※病院等から診断書又は検案書へ記入されたものが渡されます。
  • 届出人の認印(シャチハタ等は不可)
  • 葬祭センター「願文院」使用料
    ※下記参照
胎内市役所に提出する場合

住民登録地

料金

胎内市・新発田市・聖篭町 12歳以上 13,000円 12歳未満 8000円
その他 12歳以上 20,000円 12歳未満 15,000円

届出期間

  • 死亡または死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡した所が日本国外の場合は、3か月以内

受付場所

本庁 市民生活課市民係(1階 1番窓口)

黒川庁舎での受付は行いません。

届出人

  • 親族
  • 同居者
  • 故人が死亡した所の土地・家屋の保有者または管理者
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人(発行日が3ヶ月以内の後見人登記事項証明書をあわせて持参する必要があります)

注意事項

  • 斎場を決めてから届出をしてください。
  • 日本国外で死亡された場合でも、故人が日本人である場合は、死亡届を出す必要があります。
  • 故人が外国人でも、日本国内で死亡した場合は、死亡届を出す必要があります(戸籍には記載されません)。
  • 平日時間外と土・日・祝日・年末年始の24時間については警備員室での預かりとなりますので、届書の審査は後日となります。

お問い合わせ

市民生活課市民係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

shimin@city.tainai.lg.jp