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更新日:2024年3月29日
地域の高齢者などのちょっとした困りごとをコミュニティで支える活動(地域支え合い活動)を行っている自治会や団体に対して、補助金を交付します。
地域支え合い活動を行っている自治会または住民のグループ
(原則として、1行政区当たり1団体までを対象とします。)
地域の高齢者等を対象として、次のような支え合い活動を1つ以上行っていれば対象となります。
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ただし、以下の場合は補助の対象にはなりません。
1年度当たり3万円まで
(活動対象地域の世帯数が50世帯以上の場合は5万円まで)
活動のために支出した経費の額と活動時間に応じて補助金を交付します。
なお、補助金は毎年度受けることができます。
補助金は、1年度当たり1回申請することができ、活動に要する経費に充てることができます。
ただし、補助の対象とならない経費もありますので、ご注意ください。
(2)対象とならない経費の例
令和6年4月1日(月曜日)~令和6年5月31日(金曜日)
※この期間後も予算の範囲内で随時受け付けます。
次のものを持参の上、総合政策課 行革協働係(市役所3階)までお越しください。
市のホームページからダウンロードした申請用紙に記入し、添付書類をご用意の上、郵送または持参いただいてもかまいません。
申請内容を市で審査し、交付決定します。交付の可否については、書面によりお知らせします。
補助団体は、令和7年3月末日までに活動実績や収支について報告が必要となります。
地域支え合い活動を対象とした補助金については、以下のものもあります。ただし、交付要件等は異なります。
また、重複して交付申請できない場合がありますので、詳しくはご相談ください。
地域支え合い体制づくり事業補助金
自治会等が行う地域支え合い体制の立ち上げ等に係る経費に対し交付。
(交付上限額10万円、原則として立ち上げ時等の交付)
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お問い合わせ
総合政策課行革協働係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
gyoukaku@city.tainai.lg.jp