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更新日:2015年4月1日
「NPO」とは「NonProfitOrganization」又は「NotforProfitOrganization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。
したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格(注1)を取得した法人を、「特定非営利活動法人」といいます。法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。
(注1)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの
NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人です。
NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁(注2)に提出し設立の認証を受けることが必要です。提出された書類の一部は、受理した日から、2か月間縦覧し、市民の目からも点検されます。
所轄庁は、申請が設立基準に適合すると認められるときには、設立を認証しなければならないこととされています。また、その確認は、書面審査によって行うことが原則とされています。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。
(注2)胎内市内にのみ事務所をおくNPO法人は胎内市が所轄庁となります。
お問い合わせ
総合政策課行革協働係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
gyoukaku@city.tainai.lg.jp