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更新日:2024年7月1日
介護保険制度の財源 |
介護保険料の決まり方・納め方 |
介護保険は、社会全体で介護の負担を支えていくための制度です。40歳以上のみなさんに納めていただく介護保険料と公費(国・県・市)を財源として運営しています。一人ひとりの保険料は、介護サービスに必要な費用をまかなうためにもとても大切です。
区分 | 保険料 | 公費 | 計 | |||
65歳以上の方 | 40~64歳の方 | 国 | 県 | 市 | ||
割合 | 23.0% | 27.0% | 25.0% | 12.5% | 12.5% | 100.0% |
50.0% | 50.0% |
介護保険事業の円滑な運営をはかるため、3年ごとに介護保険事業計画を策定し、計画に基づき介護保険料を見直します。
市では、令和6年3月に「第9期胎内市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(令和6~8年度)」を策定し、65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料を下表のとおり決定しました。
介護保険料は、40歳以上の方に納めていただきますが、ご本人の年齢や収入及びご家族の状況により決まり方や納め方が異なります。
胎内市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとにして、所得に応じた負担となるように15区分の段階に分かれています。この「基準額」は、3年ごとに見直しがされ保険料が改定されます。
所得 段階 |
市民税 区分 |
対象となる方 |
基準額 に対する 割合 |
保険料 年額 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 |
本 人 非 課 税 |
世 帯 員 非 課 税 |
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
0.285 |
22,100円 |
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第2段階 |
本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 |
0.485 |
37,600円 |
|||||||||||||||||
第3段階 |
本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
0.685 |
53,200円 |
|||||||||||||||||
第4段階 |
世 帯 員 課 税 |
本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
0.90 |
69,900円 |
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第5段階 (基準額) |
本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
1.00 |
77,600円 |
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第6段階 |
本 人 課 税 |
本人の前年の合計所得金額が40万円未満の方 |
1.15 |
89,300円 |
||||||||||||||||
第7段階 |
本人の前年の合計所得金額が80万円未満の方 |
1.20 |
93,200円 |
|||||||||||||||||
第8段階 |
本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
1.25 |
97,000円 |
|||||||||||||||||
第9段階 |
本人の前年の合計所得金額が150万円未満の方 |
1.30 |
100,900円 |
|||||||||||||||||
第10段階 |
本人の前年の合計所得金額が200万円未満の方 |
1.35 |
104,800円 |
|||||||||||||||||
第11段階 |
本人の前年の合計所得金額が300万円未満の方 |
1.65 |
128,100円 |
|||||||||||||||||
第12段階 |
本人の前年の合計所得金額が400万円未満の方 |
1.80 |
139,800円 |
|||||||||||||||||
第13段階 |
本人の前年の合計所得金額が600万円未満の方 |
1.95 |
151,400円 |
|||||||||||||||||
第14段階 |
本人の前年の合計所得金額が1,000万円未満の方 |
2.10 |
163,100円 |
|||||||||||||||||
第15段階 |
本人の前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 |
2.25 |
174,700円 |
保険料は、年金から差し引かれる方法(特別徴収)と市からお送りする納付書で納める方法(普通徴収)があります。
介護保険料は、原則、年金からの特別徴収となります。
納付方法の選択(特別徴収から普通徴収・口座振替などに変更)はできません。
年金の定期支払の際に、約2か月分の保険料があらかじめ差し引かれます。
特別徴収の納期 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
||
(年金振込日) |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
||
徴収区分 (通知時期) |
仮徴収 |
本徴収 |
||||||
保険料額の調整 | 4・6月は前年度2月と同じ保険料を納付します。8月は今年度の年間保険料額を計算し、仮徴収分と本徴収分が均等になるように調整します。 | 今年度の市民税課税状況等により、年間保険料額を計算して、仮算定分を差し引いた金額を4期以降の3回で納付します。 |
特別徴収の対象となる年金は、老齢(退職)、遺族、障害年金等です。
1.特別徴収ができず、普通徴収になる方
2.特別徴収から普通徴収に変更となる方
市からお送りする納付書により、年間12回に分けて金融機関等で納めます。
普通徴収の納期 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
10期 |
11期 |
12期 |
||||||||||
(毎月末日) |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
||||||||||
徴収区分 |
仮徴収 |
本徴収 |
||||||||||||||||||||
保険料額の調整 | 前年度の年間保険料額の12分の3の額を4~6月の3回で納付します。 | 今年度の市民税課税状況等により、年間保険料額を計算して、仮算定分を差し引いた金額を4期以降の9回で納付します。 |
保険料の納め忘れのないよう便利な口座振替をお勧めします。
年金受給額が年間18万円以上で、次の要件1~3に該当する方の特別徴収開始時期は下表のとおりです。
(年金保険者からの通知時期により変わる場合があります。)
1~3に該当した月 | 開始予定日 |
4月2日~10月1日 | 翌年度4月 |
10月2日~12月1日 | 翌年度6月 |
12月2日~2月1日 | 翌年度8月 |
2月2日~4月1日 | 翌年度10月 |
特別徴収(年金からの天引き)開始時期は、個人の状況により異なります。
次のいずれかに該当することにより、保険料を納入することが困難であると認められる場合は、保険料を減免できる措置があります。
また、上記の1.、2.に該当することにより、一時的に保険料を納入することが困難であると認められる場合は、6か月を限度として徴収猶予することができる措置があります。
40歳~64歳の方の介護保険料は、全国の市町村の介護サービス費をもとに、加入している医療保険によって決め方と納め方が異なります。
お問い合わせ
福祉介護課介護保険係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kaigo@city.tainai.lg.jp