更新日:2024年4月1日
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について
概要
介護保険法の改正により、要支援者が利用する訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)を全国一律の予防給付から市町村が地域の実情に応じて実施する介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に移行しました。
総合事業は、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。総合事業には「介護予防・日常生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2種類があります。
利用できる方
- 要支援1・2の方
- 基本チェックリストにより事業対象者と判定された方
- (訪問型サービスBのみ)介護給付を受ける前から継続的に利用する要介護者(「継続利用要介護者」という)
サービスの内容
訪問型サービス
1 介護予防訪問サービス(従前相当サービス)
ホームヘルパーがご自宅を訪問し、身体介護等の援助を利用者と共に行います。
2 生活支援訪問サービス(訪問型サービスA)
生活支援サポーター等がご自宅に訪問し、生活援助(買い物・調理・洗濯・掃除など)を利用者と共に行います。
3 たすけあいサービス
地域の有償ボランティア団体のスタッフ等がご自宅を訪問し、軽易な生活援助(買い物・調理・洗濯・掃除など)を利用者と共に行います。
4 短期集中機能向上コース(訪問型サービスC)
リハビリ専門職や保健師等の訪問により運動指導・栄養指導等を3か月程度の間、集中的に支援を行います。
5 移動支援 福祉有償運送(訪問型サービスD)
事業対象者、要支援1・2の要支援認定者を対象に、介護予防サービス計画に基づき、買い物、市内医療機関受診の送迎を行います。
通所型サービス
1 介護予防通所サービス(従前相当サービス)
通所介護施設で、食事や入浴などの身体介助などの支援を日帰りで提供します。
2 緩和型介護予防通所サービス(通所型サービスA)
レクリエーションや食事の提供、入浴の見守りサービスなどを日帰りで提供します。主に外出や交流などを目的とした通所のサービスです。
3 住民主体による介護予防のための通いの場(通所型サービスB)
地域の自主的な通いの場に定期的に通い、生活機能の維持・改善のための体操や運動を行います。開催日や時間、運動等のプログラムや利用料は各団体が設定します。
4 すこやか教室(通所型サービスC)
市内の施設に、週1回・3か月間、定期的に通い、運動器の機能向上、栄養改善及び口腔機能の向上の短期集中型のプログラムを実践し、生活機能の維持・改善を目指します。
一般介護予防事業(65歳以上のすべての方を対象とした介護予防)
1 うさぎの会
すこやか教室の修了者を対象に月2回集まり、運動器の機能向上、栄養改善及び口腔機能の向上の複合的なプログラムを実践し、生活機能の維持・改善を目指します。
2 ゆうゆう会
月1回集まり、介護予防の体操等を行い、日常生活の向上と社会参加の拡大につなげます。
一般介護予防事業(地域での介護予防のとりくみ)
1 お茶の間サロン・地域の通いの場
歩いて行ける公会堂等を拠点にして、介護予防の体操等を行い、日常生活の向上と社会参加の拡大につなげます。
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