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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2019年5月15日

保管する証拠書類等

取組共通の証拠書類

ほ場面積等が確認できる書類(交付金の交付金額算定の基となった書類)
推進活動の実施内容が分かる書類(写真や会議録等)

主作物についての出荷・販売したことを証明する出荷・販売伝票等

(取組面積が10a以上の場合は省略することが可能)

農業環境規範点検に基づく点検の実施結果を記載した点検シート
GAP理解度・実施内容確認書に記載したGAPの取組を証明する書類

対象活動別の証拠書類

カバークロップ(緑肥)の作付け
  • カバークロップの種子の購入量を証明する購入伝票等の写し
  • 標準的な播種量を証明するカタログ等の写し
堆肥の施用
  • 堆肥の購入伝票等の写し
  • 堆肥の成分証明書等の写し
  • 土壌診断結果書類
  • 施肥管理計画(作成した場合)
有機農業
  • 資材証明書の写し(有機農産物の日本農林規格別表1、2の肥料又は農薬を利用した場合、保管が必要)
  • 有機JAS認定書の写し(有機JAS認定を受けている農業者が提出すると、実施状況報告時に生産記録等の確認の省略が可能です。
地域特認取組
  • 都道府県が必要と定める書類
  • 無償で堆肥を入手した場合は、伝票等の等の取引内容が分かる書類等、自給堆肥の場合は堆肥原料、その量、堆肥製造期間、堆肥製造場所、製造した堆肥の量等を記載した書類に代えることが可能。
  • 肥料又は肥料原料として「植物及びその残さ由来の資材」、「発酵、乾燥又は焼成した排せつ物由来の資材」、「食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材」、「と畜場又は水産加工場からの動物性産品由来の資材」、「発酵した食品廃棄物由来の資材」、「バーク堆肥」、「グアノ」、「乾燥藻及びその粉末」、「草木灰」を使用した場合には、その原材料の内容を証明する書類等

証拠書類等の確認や保管期間について

  • 証拠書類は、都道府県及び市町村が必要に応じて提出を求める場合があります。
  • 交付金の交付に関する証拠書類、経理書類及び交付申請の基礎となった書類は、交付を受けた年度の翌年度から5年間保存してください。

お問い合わせ

農林水産課農産振興係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

noushin@city.tainai.lg.jp