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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2018年10月1日

冬期湛水管理

冬期湛水管理とは、農閑期に水田に灌漑し水を張ることで、活着阻害による雑草の抑制や生物多様性保全等の効果がある取組です。

取組要件は下記のとおりです。

  • 2ヶ月以上の湛水期間を確保するための適切な取水措置及び漏水防止措置が講じられていること。
  • 集団的な取組を推進するために、胎内市が作成した計画に即して実施されている取組であり、かつ、生物多様性保全に資するものとしてその実施に関して市長の承認等を得た取組であること。

なお、胎内市が作成した計画とは、市町村等が作成した地域の環境保全に関する計画であって、以下の内容が記載されたものとする。

  • 生物多様性保全に関する市の基本的な考え方が記載されていること。
  • 生物多様性保全の取組を推進するための方策として冬期湛水管理が位置づけられていること。
  • 取組農業者に対し、胎内市の基本的な考え方や生物の生育状況等の情報を共有するために必要な取組を実施する旨について記載されていること。

実施状況の確認内容等

冬期湛水管理の取組状況

下記のどちらかにより行います。

  • 現地見回り(ほ場巡回)
  • 環境保全型農業直接支払交付金実施要領(以下、「実施要領という。)別記5の1の(2)により徴収した写真による状況確認

冬期湛水管理の取組面積

共済細目書又は共済加入申請書(加入承諾後)、地積調査の結果との突合により、実施計画書に正確に記載されていることを確認。そのうえで上記により、冬期湛水管理の取組面積とほ場面積が一致することを確認します。

市町村が作成した計画との適合

胎内市が作成した計画に即した取組であること等を確認。

適切な湛水管理の実施(取水・漏水防止措置・湛水期間)

生産記録により、適切な湛水管理が行われていることを確認。

販売を目的とした生産

5割低減の取組を行っている作物について、申請面積が10a未満の場合には、当該作物の出荷・販売伝票等の写しにより販売が行われていることを確認。

持続農業法第4条第1項の認定

5割低減の取組を行っている作物について、持続農業法第4条第1項の認定が行われていることを確認。併せて、生産記録等により土づくり技術、科学肥料低減技術及び化学合成農薬低減技術が適切に導入されていることを確認。

慣行基準

実施計画書に記載された慣行基準と県の慣行基準の突合により、正確に記載されていることを確認。

5割低減の取組の実施

生産記録等により、5割低減の取組が実施されたことを確認。

お問い合わせ

農林水産課農産振興係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

noushin@city.tainai.lg.jp