自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
文字サイズ
ホーム > 産業・観光 > 農業・林業 > 環境保全型農業直接支払交付金について > 対象者
ここから本文です。
更新日:2019年5月15日
単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)については、以下の条件に該当し市町村が特に認める場合に対象となります。
本事業の取組実施面積が、耕作する農業集落の耕地面積の概ね1/2以上又は全国の農業集落の平均耕地面積の概ね1/2以上となる農業者。(土地利用型作物以外の作物(※)については2割以上となります。)
※稲、麦、大豆、そば、なたね、てん菜、でんぷん原料用ばれいしょ及び飼料作物
対象活動の実施を推進する活動を、環境保全型農業を志向する他の農業者と連携して実施し、かつ将来的に農業者団体を組織することを目標とする農業者。なお、本事業の計画期間と同様の5年後を目途に団体を組織していただきます。
農業協同組合は除きます。
お問い合わせ
農林水産課農産振興係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
noushin@city.tainai.lg.jp