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ホーム > 産業・観光 > 農業・林業 > 環境保全型農業直接支払交付金について > 支援対象となる農業者の要件
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更新日:2019年5月15日
化学肥料及び化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組又は有機農業の取組の対象作物。
GAP理解度・実施内容確認書を作成しGAPの取組を行い、国際水準GAPに関する研修を受講。
農業環境規範に基づく点検を実施していること。
農業環境規範は、環境と調和した農業生産活動を行っていく上での基本的なポイントで、農業者の皆さんが営農活動の自己点検に使用するものです。
農業環境規範に基づく点検とは
農業環境規範とは、土づくりの励行、効果的な施肥や防除、廃棄物の適正な処理・利用、エネルギーの節減等農業者が環境保全に向けて最低限取り組むべき事項を整理したものです。
支援対象となる取組が終了した時点で、農業環境規範に定められた取組が適切に行われたかどうか点検を行い、農業者団体等は点検が行われていることを確認してください。また、点検結果を「環境と調和のとれた農業生産活動規範点検シート」に記載して、農業者団体が当該シートを証拠書類として保管していただくこととなります。
お問い合わせ
農林水産課農産振興係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
noushin@city.tainai.lg.jp