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更新日:2018年10月1日
取組要件は下記のとおりとなります。
下記のどちらかにより行う。
共済細目書又は共済加入申請書(加入承諾後)、地積調査の結果との突合等により、ほ場面積が実施計画書に正確に記載されていることを確認する。そのうえで上記により、草生栽培の取組面積とほ場面積が一致することを確認する。
生産記録、草生栽培の取組に用いた種子の購入伝票等の写しにより、適正な管理が行われていることを確認する。
5割低減の取組を行っている作物について、申請面積が10a未満の場合には、当該作物の出荷・販売伝票等の写しにより販売が行われていることを確認する。
5割低減の取組を行っている作物について、持続農業法第4条第1項の認定が行われていることを確認する。併せて、生産記録等により土づくり技術、化学肥料低減技術及び化学合成農薬低減技術が適切に導入されていることを確認する。
点検シートにより、農業環境規範に基づく点検が行われていることを確認する。
実施計画書に記載された慣行基準と県の慣行基準の突合により、正確に記載されていることを確認する。
生産記録により、5割低減の取組が実施されたことを確認する。
お問い合わせ
農林水産課農産振興係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
noushin@city.tainai.lg.jp