自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
文字サイズ
ホーム > 産業・観光 > 農業・林業 > 環境保全型農業直接支払交付金について > 炭の投入
ここから本文です。
更新日:2018年10月1日
主作物の栽培期間の前後いずれかに、植物を炭化して製造した炭(木炭、竹炭、籾殻くん炭等)を500ℓ/10a以上または50kg/10a以上の購入資材で施用します。
※注意:無償譲渡や自家製造のものは交付対象にはなりませんのでご注意ください。
炭としてほ場に施用することで炭素が土中に貯留するため、CO²(二酸化炭素)の発生を抑制し、地球温暖化防止の効果が図られます。
生産記録により、炭の投入量、投入時期を確認(必要に応じて、炭資材の購入伝票により、炭の投入状況を確認)
・炭の投入と堆肥の施用を同時期に行った場合
→各取組の要件を満たしていれば同時作業でも対象となります。
・炭を消雪剤としてほ場に散布する場合
→投入量と効果が確実とはいえない為、対象とはなりません。
・紙や汚泥を炭化した炭の場合
→植物由来でないため、対象となりません。
お問い合わせ
農林水産課農産振興係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
noushin@city.tainai.lg.jp