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更新日:2018年4月1日
農業振興地域内の農地、生産緑地地区内の農地で行われる対象農地が支援の対象となります。
農業振興地域とは、今後、相当期間(概ね10年以上)にわたり、総合的に農業振興を図るべき地域であり、その指定は、国の定める【農業振興地域整備基本方針】に基づいて都道府県知事が行います。
生産緑地地区とは、市街化区域内の土地のうち、一定の要件を満たす土地の指定制度(生産緑地地区制度)に沿って、管轄自治体より指定された区域のことです。
市街化区域内…都市計画法の定義として「既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」としています。
お問い合わせ
農林水産課農産振興係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
noushin@city.tainai.lg.jp