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更新日:2024年1月1日
法人市民税は、市内に事務所や事業所、または寮等を有する法人や、人格のない社団などに対して課税されるもので均等割と法人税割があります。
法人市民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
||
---|---|---|---|---|
市内に事務所や事業所等がある法人 |
○ |
○ |
||
市内に寮等のみ有する法人 |
○ |
× |
||
市内に事務所または事務所を有する法人課税信託の引受けを行う個人 |
× |
○ |
次の法人については、条例にもとづき、法人市民税の減額または免除が行われます。
・地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁団体で収益事業を行わないもの
・特定非営利活動法人(NPO法人)で収益事業を行わないもの
・公益社団法人、公益財団法人で収益事業を行わないもの
・非営利型の一般社団法人、非営利型の一般財団法人で収益事業を行わないもの
法人住民税の減免・免除の対象となる法人は、毎年度、法人市民税申告書を提出することは不要です。
均等割は、事務所、事業所または寮等の所在する市ごとに課税されます。
(市内に事務所、事業所または寮等を有していた月数÷12)×税率
均等割の税率は、下表のとおり資本金等の額と市内の従業者数によって異なります。
資本金等の金額 |
市内の従業者数 50人以下 |
市内の従業者数 50人超 |
---|---|---|
50億円を超える法人 |
410,000円 |
3,000,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
410,000円 |
1,750,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
160,000円 |
400,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 |
130,000円 |
150,000円 |
1,000万円以下の法人 |
50,000円 |
120,000円 |
上記以外の法人 従業員数にかかわらず 50,000円 |
課税標準となる法人税額(連結法人は個別帰属法人税額)×税率
税務署に申告をする法人税額(国税)を課税標準とします。
課税標準となる法人税額に下表の税率を乗じて求めた額が、法人市民税の法人税割額になります。
事業年度 | 税率 |
---|---|
令和元年9月30日以前に開始する事業年度 |
12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
8.4% |
申告の種類 | 納付税額 | 申告・納付期限 |
---|---|---|
確定申告 |
均等割額(年額)と法人税割額の合計額 (予定・中間申告による納付がある場合はその税額を差引いた額) |
事業年度終了の日から2か月以内 (申告期限延長の特例あり) |
中間申告 (予定申告) |
均等割額(年額)の2分の1の額と前事業年度の法人税割額の2分の1の額の合計額 | 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
なお、仮決算にもとづく中間申告については、事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に、均等割額(年額)とその事業年度開始の日から6か月間を1事業年度とみなして計算した法人税割を課税標準として計算した法人税割額との合計額を申告・納付してください。
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お問い合わせ
税務課市民税係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
zei@city.tainai.lg.jp