自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2024年4月1日
納税は国民の義務であり、市民への行政サービスを提供するうえで大切な市の財源となりますので、忘れずに納期限までに納税をお願いします。
次の場所で納めることができます。
お客様が指定した預貯金口座から自動的に市税等を振替えることができます。お忙しい方や留守がちの方には、わざわざ銀行等に出かける必要も納め忘れることもありません。
下記納期限一覧のとおりです。
振替を希望する月の前月までに手続きしてください。
一度手続きすると、翌年度以降も自動的に継続して引き落としとなります。
相続や売買等で納税義務者に変更のあった場合、再度口座振替のお申し込み手続きが必要です。
口座振替規約に基づき、頻繁に引き落としできない方を対象として口座振替を停止させていただく場合があります。
納付書兼領収済通知書に記載されているコンビニエンスストアで納めることができます。
令和5年4月から新たに「地方税統一QRコード」の運用開始となります。
「納付書兼領収済通知書」上段に印刷される「地方税統一QRコード」をスマートフォン等で読み取ることで、各種スマートフォン決済アプリやクレジットカード等によるお支払いが24時間いつでもどこでもできます。
その他全国の地方税統一QRコード対応の金融機関の窓口で、納めることができます。
市の税金の支払い方法が増えます
納期日 |
4月30日 |
5月31日 |
7月1日 |
7月31日 |
9月2日 |
9月30日 |
10月31日 |
12月 2日 |
12月25日 |
1月31日 |
2月28日 |
3月31日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税目 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
||||||||
税目 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
||||||||
税目 |
全期 |
|||||||||||
税目 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
市税を納期限までにお納めいただけない場合、納期限から20日以内に「督促状」が発送されます。
胎内市における条例により、督促状発送後は1期につき100円の手数料をお納めいただくことになります。
市税を滞納すると納期限までに納めた人との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせてお納めいただくことになります。延滞金はその基礎となる税額に延滞金の割合及び納期限の翌日から納付の日までの日数を乗じて算出します。また、閏年でも365日で計算します。
税額×延滞金の割合×日数÷365=延滞金
納期限からの期間 |
納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 |
本則 |
7.3% |
14.6% |
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例による割合 |
特例基準割合(注1) |
14.6% |
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例による割合 |
特例基準割合(注2)+1% |
特例基準割合(注2)+7.3% |
令和3年1月1日以降の特例による割合 |
延滞金特例基準割合(注3)+1% |
延滞金特例基準割合(注3)+7.3% |
納付の日 |
特例基準割合 (平成12年~令和2年) 延滞金特例基準割合 (令和3年~) |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金の割合 | 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の延滞金の割合 |
平成11年12月31日まで |
なし |
年7.3% |
年14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで |
4.5% |
年4.5% |
年14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで |
4.1% |
年4.1% |
年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで |
4.4% |
年4.4% |
年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで |
4.7% |
年4.7% |
年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで |
4.5% |
年4.5% |
年14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで |
4.3% |
年4.3% |
年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
1.9% |
年2.9% |
年9.2% |
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで |
1.8% |
年2.8% |
年9.1% |
平成28年1月1日から平成28年12月31日まで |
1.8% |
年2.8% |
年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで |
1.7% |
年2.7% |
年9.0% |
平成30年1月1日から平成30年12月31日まで |
1.6% |
年2.6% |
年8.9% |
平成31年1月1日から令和1年12月31日まで |
1.6% |
年2.6% |
年8.9% |
令和2年1月1日から令和2年12月31日まで |
1.6% |
年2.6% |
年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで |
1.5% |
年2.5% |
年8.8% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで | 1.4% | 年2.4% | 年8.7% |
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで | 1.4% | 年2.4% | 年8.7% |
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで | 1.4% | 年2.4% | 年8.7% |
督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに当該税金を納付いただけない場合は、他の納税者との公平性の観点から滞納処分を受けることとなります。納期限内の納付が困難な方は、そのままにせず税務課にご相談ください。
お問い合わせ
税務課収納係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
choushuu@city.tainai.lg.jp