自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2024年3月1日
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。徴収された森林環境税は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
年額1,000円(市・県民税均等割と併せて徴収されます。)
市・県民税の均等割額は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、年額1,000円(市税500円、県税500円)が課税されています。令和6年度からはこの制度が終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が課税されます。
平成26年度から 令和5年度まで |
令和6年度以降 | 差額 | ||
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税 均等割 |
1,500円 | 1,000円 | -500円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | -500円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 | 0円 |
当市における森林環境譲与税の使い道はこちらをご覧ください。
お問い合わせ
税務課市民税係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
zei@city.tainai.lg.jp