自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2020年12月28日
令和元年分までの申告は医療費の領収書の添付または提示によることもできましたが、令和2年分以降の申告では明細書の添付がない場合は控除を受けることができませんので、ご留意ください。
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税務課市民税係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
zei@city.tainai.lg.jp