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更新日:2021年11月1日
給与等の支払いを行った事業主(法人、個人は問わない。)は、支払った翌年の1月31日までに給与支払報告書を提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
給与支払報告書は市・県民税の課税資料となる書類ですの、正しく作成の上、提出期限内に提出してください。
前年の1月1日から12月31日までに給与等を支払った方(アルバイトやパート、役員、退職者を含む)が対象となります。
対象者の1月1日現在における住所地の市区町村へ提出してください。
新潟県胎内市新和町2番10号
胎内市役所税務課市民税係宛
次の書類を順番に並べて提出してください。
基準年(前々年)において、税務署に提出した源泉徴収票の合計枚数が100枚以上の事業主は、インターネットを利用した電子申告(eLTAX)または光ディスク等による提出が必要です。
eLTAX(エルタックス)による提出方法についてはeLTAXのホームページをご確認ください。
総括表と光ディスク等を提出してください。なお、事前に給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書に必要事項を記入し、税務課市民税係に提出が必要です。
給与を支払った年の翌年の1月31日まで
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お問い合わせ
税務課市民税係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
zei@city.tainai.lg.jp