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ホーム > 暮らしのガイド > 税金 > 能登半島地震に係る市・県民税の雑損控除

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更新日:2024年3月16日

能登半島地震に係る市・県民税の雑損控除

令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和6年度分の市・県民税で雑損控除を受けることを選択できることとなりました。雑損控除とは、災害などにより住宅や家財に損害を受けた場合に申告で控除を受けることができる制度です。
なお、この地震による雑損控除は令和5年分所得税でも、同様に適用が可能です。確定申告がお済みの場合でも、更正の請求をすることで控除を受けることができます。該当すると思われる方は、新発田税務署または税務課市民税係にお問い合わせください。

市・県民税における雑損控除について

控除額は、次の1、2のいずれか多い方の金額です。

  1. (損害金額-保険金等の補てん額)-総所得金額等の合計額×10%
  2. 災害関連支出の金額-5万円

雑損控除の計算は、基本的に保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書又は保険金支払通知書等で住宅や家財、車両の損失額を確認することになります。ただし、住宅や家財、車両について個々に損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」により計算することができます。「関連情報」の「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)」をご参照ください。

※所得税の確定(還付)申告を行えば、個人住民税の申告は不要です。

関連情報(外部リンク)

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お問い合わせ

税務課市民税係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

zei@city.tainai.lg.jp

新発田税務署個人課税第一部門
新潟県新発田市諏訪町1丁目12番24号
電話番号:0254-22-3162