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新潟県 胎内市

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更新日:2024年11月18日

その他の税

入湯税

入湯税は、鉱泉源の保護、環境衛生施設の整備、消防施設の整備や観光の振興などの費用に充てるための目的税です。鉱泉(温泉)の入湯客に課せられる税金です。

入湯税の使途状況は次のとおりです。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客(12歳未満や、共同浴場・一般公衆浴場に入湯する人などは対象外になります)

税率

  • 宿泊:入湯客1人1泊につき150円
  • 日帰り:入湯客1人1回につき100円

納税方法

  • 鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯客から徴収して納入します。
  • 特別徴収義務者が、毎月、税額などを申告して納めます。

市たばこ税

市たばこ税は、たばこ製造者や卸売業者などが、市内の小売販売業者に販売したたばこに課せられる税金です。
たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれているため、実際に税金を負担しているのは消費者になります。

納税義務者

国産たばこの製造者(JT)、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者

税率

下記の表のとおり

納税方法

納税義務者が、毎月、税額などを申告して納めます。

紙巻きたばこに係る税率の推移

期間 税率(1,000本当たり)
たばこ税 たばこ
特別税
道府県
たばこ税
市町村
たばこ税
合計
平成30年9月30日まで 5,302円 820円 860円 5,262円 12,244円
平成30年10月1日から
令和2年9月30日まで
5,802円 820円 930円 5,692円 13,244円
令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで
6,302円 820円 1,000円 6,122円 14,244円
令和3年10月1日から 6,802円 820円 1,070円 6,552円 15,244円

令和3年10月1日の税率引上げの概要

税目 税率(1,000本当たり) 1本当たり
引上げ額
改正前 改正後 引上げ額
たばこ税 6,302円 6,802円 500円 0.50円
たばこ特別税 820円 820円 - -
道府県たばこ税 1,000円 1,070円 70円 0.07円
市町村たばこ税 6,122円 6,552円 430円 0.43円
合計 14,244円 15,244円 1,000円 1.00円

特別土地保有税

特別土地保有税は、土地の投機的取引を抑え、地価の安定と土地の有効利用を進めるため、一定規模以上の土地を取得、所有している人に課せられる税金です。
なお、平成15年度以降、新たな課税は停止されています。

納税義務者

  • 取得分:1月1日の前日または前1年以内に町内に合計5,000平方メートル以上の土地を取得した人
  • 保有分:土地(取得後10年を経過した土地を除く)を1月1日現在で町内に5,000平方メートル以上所有している人

税率

  • 取得分:(土地の取得価額)×3%−(その土地の不動産取得税相当額)
  • 保有分:(土地の取得価額)×1.4%−(その土地の固定資産税相当額)

納税方法

  • 取得分:
    1月1日前1年以内に取得した人は、その年の2月末日までに申告して納めます。
    7月1日前1年以内に取得した人は、その年の8月31日までに申告して納めます。
  • 保有分:5月31日までに申告して納めます。

鉱産税

鉱産税は、鉄鉱、石炭、石油などの鉱物の掘採事業者に対し、その鉱物の価格を課税標準として課せられる税金です。

納税義務者

鉱物の掘採事業を行う鉱業者

税率

鉱物の価格×1%(鉱物の価格が200万円以下の場合は0.7%)

納税方法

鉱業者が、毎月、税額などを申告して納めます。

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お問い合わせ

税務課市民税係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

zei@city.tainai.lg.jp