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更新日:2024年11月18日
入湯税は、鉱泉源の保護、環境衛生施設の整備、消防施設の整備や観光の振興などの費用に充てるための目的税です。鉱泉(温泉)の入湯客に課せられる税金です。
入湯税の使途状況は次のとおりです。
納税義務者 |
鉱泉浴場の入湯客(12歳未満や、共同浴場・一般公衆浴場に入湯する人などは対象外になります) |
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税率 |
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納税方法 |
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市たばこ税は、たばこ製造者や卸売業者などが、市内の小売販売業者に販売したたばこに課せられる税金です。
たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれているため、実際に税金を負担しているのは消費者になります。
納税義務者 |
国産たばこの製造者(JT)、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者 |
---|---|
税率 |
下記の表のとおり |
納税方法 |
納税義務者が、毎月、税額などを申告して納めます。 |
期間 | 税率(1,000本当たり) | ||||
---|---|---|---|---|---|
たばこ税 | たばこ 特別税 |
道府県 たばこ税 |
市町村 たばこ税 |
合計 | |
平成30年9月30日まで | 5,302円 | 820円 | 860円 | 5,262円 | 12,244円 |
平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで |
5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 | 13,244円 |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
6,302円 | 820円 | 1,000円 | 6,122円 | 14,244円 |
令和3年10月1日から | 6,802円 | 820円 | 1,070円 | 6,552円 | 15,244円 |
税目 | 税率(1,000本当たり) | 1本当たり 引上げ額 |
||
---|---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | 引上げ額 | ||
たばこ税 | 6,302円 | 6,802円 | 500円 | 0.50円 |
たばこ特別税 | 820円 | 820円 | - | - |
道府県たばこ税 | 1,000円 | 1,070円 | 70円 | 0.07円 |
市町村たばこ税 | 6,122円 | 6,552円 | 430円 | 0.43円 |
合計 | 14,244円 | 15,244円 | 1,000円 | 1.00円 |
特別土地保有税は、土地の投機的取引を抑え、地価の安定と土地の有効利用を進めるため、一定規模以上の土地を取得、所有している人に課せられる税金です。
なお、平成15年度以降、新たな課税は停止されています。
納税義務者 |
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税率 |
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納税方法 |
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鉱産税は、鉄鉱、石炭、石油などの鉱物の掘採事業者に対し、その鉱物の価格を課税標準として課せられる税金です。
納税義務者 |
鉱物の掘採事業を行う鉱業者 |
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税率 |
鉱物の価格×1%(鉱物の価格が200万円以下の場合は0.7%) |
納税方法 |
鉱業者が、毎月、税額などを申告して納めます。 |
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お問い合わせ
税務課市民税係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
zei@city.tainai.lg.jp