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ホーム > 暮らしのガイド > 税金 > 軽自動車税(種別割)

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更新日:2024年2月13日

軽自動車税(種別割)

 

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有または使用している人に課せられる税金です。

 

税額

車種ごとに以下の税額が定められています。

 

原動機付自転車等の税率(年額)

種別

年額

平成27年度まで 平成28年度以降
原動機付自転車 0.05L以下又は0.6kw以下 1,000円 2,000円

0.09L以下又は0.8kw以下

1,200円 2,000円
0.125L以下又は1.0kw以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
0.125Lを超え0.25L以下の二輪車 2,400円 3,600円
0.25Lを超える二輪車 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
その他 4,700円 5,900円

 

四輪等の税率(年額)

種別

年額

平成27年3月31日

までに登録した車両

平成27年4月1日

以降に登録した車両

軽自動車四輪

(乗用、自家用)

7,200円 10,800円

軽自動車四輪

(乗用、営業用)

5,500円 6,900円

軽自動車四輪

(貨物用、自家用)

4,000円 5,000円

軽自動車四輪

(貨物用、営業用)

3,000円 3,800円

軽自動車三輪

3,100円 3,900円

 

四輪車等のグリーン化特例(軽課)

四輪車等の軽自動車のうち、初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた環境負荷の小さな車両については、燃費性能等に応じて軽減税率が適用されます。(1年限り)

 

グリーン化特例の対象車及び軽減割合(令和4年度・令和5年度分)

車両区分 グリーン化特例(軽課)適用後の税額

電気軽自動車

天然ガス軽自動車など

ガソリン車・ハイブリット車など
75%軽減 50%軽減 25%軽減
四輪以上 乗用 自家用 2,700円 - -
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 1,300円 - -
営業用 1,000円 - -

三輪

乗用

営業用 1,000円 2,000円 3,000円
その他 1,000円 - -

 

天然ガス軽自動車については、平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両とします。

ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準50%以上窒素酸化物等を低減するもの。または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両とします。令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を90%達成した車両は、税額が50%軽減、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を70%達成した車両は、税額が25%軽減となります。

 

 

経年車にかかる重課課税

はじめて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した四輪等の軽自動車について平成28年度から重課が導入されました。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。

車種 重課税率(年額)

軽自動車四輪(乗用、自家用)

12,900円

軽自動車四輪(乗用、営業用)

8,200円

軽自動車四輪(貨物、自家用)

6,000円

軽自動車四輪(貨物、営業用)

4,500円

軽自動車三輪

4,600円

 

 

軽自動車税(種別割)の申告

軽自動車を取得したときや住所を変更したときには15日以内、廃車や譲渡をしたときには30日以内に次の場所へ申告してください。

原動機付自転車・小型特殊自転車

胎内市役所税務課又は黒川庁舎による手続きとなります。

軽自動車税登録申請書(エクセル:31KB)
軽自動車税廃車申請書(エクセル:29KB)

申告事由 申告に必要なもの
購入 身分証明のできるもの、販売店の印鑑が押印された申告書または販売証明書
廃車 身分証明のできるもの、ナンバープレート
譲受
(名義変更)
身分証明のできるもの、廃車証明書、譲渡証明書
(未廃車でナンバーを変える場合はナンバープレートも必要)
譲渡
(名義変更)
身分証明できるもの、標識交付証明書
転入 身分証明できるもの、廃車証明書
(未廃車の場合はナンバープレートも必要)
転出

身分証明のできるもの、ナンバープレート、標識交付証明書

 

三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会新潟主管事務所
新潟県新潟市江南区亀田早通字川根2940
電話050-3816-1850

必要書類等は上記連絡先へお問い合わせください。

軽二輪(125cc超250cc以下)、二輪小型自動車(250cc超)

新潟運輸支局
新潟市中央区東出来島14番26号
電話050-5540-2040

必要書類等は上記連絡先へお問い合わせください。

 

 

登録自動車(普通自動車)をお持ちの方で、住所変更をした場合や、納税義務者が亡くなられた場合は、北陸信越運輸局新潟運輸支局にお問い合わせのうえ、車検証上の各種変更手続きを行ってください。

自動車税(種別割)については県ホームページをご覧ください。

 

納付期限

5月31日(土日・祝日にあたる場合は、翌日以降の最初の平日)

 

減免について

次の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税を減免できる場合があります。

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けるものが所有する軽自動車等
  • 専ら身体及び精神に障害を有するもののため使用される軽自動車等
  • 公益のため直接専用する軽自動車等
  • 天災その他特別の事情がある軽自動車等

胎内市軽自動車税減免要綱(PDF:223KB)

令和5年度より車両の構造上の減免申請をする際の添付書類が変更となりました。

胎内市軽自動車税減免要綱の主な改正項目について(PDF:304KB)

 

申請期限・必要書類

納期限までに減免申請してください。

 

身体障害者等に対する減免の場合の必要書類

障害者の減免について、使用者若しくは所有者が障害者の名義(納税義務者が障害者本人)である必要があります。
(精神障害若しくは知的障害、障害者本人が18歳未満の場合は同一生計者でも可)

 

 

注意事項

  1. 「新潟」等のナンバーをつけた車両で、車検のない(切れた)ものや壊れて乗っていないもの、盗難されたものでも、廃車などの手続きがされていない場合やご連絡いただけない場合は、課税となる場合がありますのでご注意ください。(原則として廃車していただく必要があります。)
  2. 原付等・小型特殊自動車(胎内市ナンバーに該当するもの)の廃車受付について
  • 軽自動車税は原付等・小型特殊自動車の所有に対して課される税金です。
  • 所有したまま、「公道を走らない」「乗らない」「故障した(可動する)」等の理由で廃車手続き(ナンバー返納)はできません。
  • 廃車できるのは、車両を廃棄・譲渡した場合等、所有権が喪失もしくは胎内市から転出したときです。
  • 行為が既に実行されたか、すぐに行われる場合に廃車できます。予定の場合は廃車できません。
  • 原付等・小型特殊自動車は、道路運送車両法に「一時抹消」が定められていません。
  • これらのナンバーは軽自動車税が適切に課税されていることを表すものであって、走行のための標識ではありません。

 

 

 

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お問い合わせ

税務課資産税係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

zei@city.tainai.lg.jp