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更新日:2024年8月1日
市や県が行政運営をしていく上で必要な費用を、私たち住民や市内に事業所を有する法人がそれぞれの負担能力に応じて分担しあうという性格の税金です。
個人が納めるものを「個人住民税(市・県民税)」、法人が納めるものを「法人住民税(法人市・県民税)」といいます。
個人については1月1日から12月31日までの1年間の収入について、翌年の3月15日までに申告してください。ただし、やむを得ない場合は無理なく申告をしてください。
法人について詳しくは次のリンクを押してください。(リンク)
※別世帯の方が代わりに提出する場合は、申告書と併せて次のものを提出ください。
任意のものでも構いません。
・委任者と代理人の本人確認書類の写し(個人番号カード、運転免許証など)
土地、建物及び株式等を譲渡した場合は、次の申告書も提出してください。
給与支払いをする者は、次の報告書を給与支払報告書と一緒に1月31日までに提出してください。
市民税 |
3,000円 |
県民税 |
1,000円 |
10%
詳しくは次のリンクを参照ください。個人住民税について(PDF:752KB)
給与から特別徴収(給与からの引き落とし)される方は5月中旬に市・県民税特別徴収決定通知書が会社を通じて送付されます。
普通徴収(納付書や口座振替による納付)の方と年金から特別徴収(年金からの引き落とし)される方は6月中旬に納税通知書が送付されます。
通常は毎年6月末、8月末、10月末、12月末の4回の納期に分けて納付していただきます。
令和5年4月から新たな納付方法として「地方税統一QRコード」の運用が開始となりました。
給与所得者の住民税は市町村から給与の支払者を通じて納税者に通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から引き落とし、翌月10日までに納入することとなっています。
65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、市町村から納税者に通知され、公的年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から引き落として納入されます。
詳しくは公的年金の特別徴収制度へ
平成23年分から、公的年金等の年金収入の合計額が400万円以下でかつその他の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書を提出する必要がなくなりました。(確定申告書を提出することで還付を受けられる場合は提出してください。)
平成27年分から、外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で、国民年金法・厚生年金法・公務員等の共済組合法などの規定による社会保険又は共済制度に類する年金の支払いを受ける方は申告不要制度が適用されないこととなりました。
また、上記のほか、次に該当する方は市・県民税の申告を行う必要があります。
生活困難など次の要件に該当する場合は、申請により個人住民税を減免できる場合があります。また、減免を申請する場合は納期限の7日前までに申請書の提出が必要です。詳細は下記担当までお問い合わせください。
申請書類:減免申請書(ワード:26KB)
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お問い合わせ
税務課市民税係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
ファクス:0254-29-8011
zei@city.tainai.lg.jp