メニューをスキップします

新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

ホーム > 暮らしのガイド > 税金 > 個人住民税(市・県民税)の定額減税について

ここから本文です。

更新日:2024年6月14日

個人住民税(市・県民税)の定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税(市・県民税)において定額減税が実施されます。

定額減税の適用条件

  • 前年の合計所得金額が、1805万円以下である方(給与収入のみの場合、収入が2,000万円を超える方)

 

ただし、下記に該当の方は定額減税の対象外となります。

  • 前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
  • 住民税が非課税の方
  • 住民税が均等割及び森林環境税のみの方

※住民税の所得割額から、控除されます。均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。

定額減税の金額

次の合計額により、控除されます。

  • 納税義務者本人…1万円
  • 控除対象配偶者、または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円

〈計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)〉

定額減税額=1万円(本人)+1万円×(控除対象配偶者+扶養親族(2人))=4万円

 

ただし、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以上かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)については、令和7年度分住民税の所得割額から1万円を控除します。

※所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)ついては、下記「関連リンク」の国税庁ホームページよりご覧ください。

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる方は、徴収方法に応じて減税を実施します。

詳しくは、定額減税の実施方法(PDF:307KB)をご覧ください。

また、定額減税の控除額が住民税の所得割額を上回っており、定額減税しきれない方は、その差額を調整給付金として給付します。給付の対象となる方には、本市担当課から別途お知らせいたします。

定額減税額の確認方法

定額減税額については、「特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」、「納税通知書」などに記載されております。ご確認ください。

記載イメージ

  1. 特別徴収(給与天引き)の方(PDF:283KB)
  2. 普通徴収(ご自身で納付)の方(PDF:2,169KB)
  3. 年金から天引きの方、普通徴収で口座振替の方は、「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税納税通知書」の右側中央部分に記載しています。(減税控除済額~円、控除外額~円と記載しています。)

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

税務課市民税係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

zei@city.tainai.lg.jp