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更新日:2024年6月14日
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税(市・県民税)において定額減税が実施されます。
ただし、下記に該当の方は定額減税の対象外となります。
※住民税の所得割額から、控除されます。均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。
次の合計額により、控除されます。
〈計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)〉
定額減税額=1万円(本人)+1万円×(控除対象配偶者+扶養親族(2人))=4万円
ただし、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以上かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)については、令和7年度分住民税の所得割額から1万円を控除します。
※所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)ついては、下記「関連リンク」の国税庁ホームページよりご覧ください。
定額減税の対象となる方は、徴収方法に応じて減税を実施します。
詳しくは、定額減税の実施方法(PDF:307KB)をご覧ください。
また、定額減税の控除額が住民税の所得割額を上回っており、定額減税しきれない方は、その差額を調整給付金として給付します。給付の対象となる方には、本市担当課から別途お知らせいたします。
定額減税額については、「特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」、「納税通知書」などに記載されております。ご確認ください。
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お問い合わせ
税務課市民税係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
zei@city.tainai.lg.jp