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ホーム > 暮らしのガイド > 健康・福祉 > 「定額減税調整給付金」を給付します

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更新日:2024年10月18日

「定額減税調整給付金」を給付します

申請はお早めに 

※令和6年度胎内市定額減税調整給付金の申請期限は令和6年10月31日(当日消印有効)です。

 申請期限が近づいていますので、お早めに申請をお願いいたします。

 期限を過ぎますと、給付金を支給することができませんのでご注意ください。

お問合せ

   「定額減税」の対象者のうち、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、「調整給付金」を給付します。

※お問合せは下記コールセンターへおねがいします。

   胎内市定額減税調整給付金コールセンター:0120-504-019

   受付時間:午前8時30分~午後8時(土日祝日を含む)

対象

定額減税対象者のうち、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方。

手続き

対象となる方に、おおむね8月下旬に確認書を送付します。

原則としてご本人名義の口座への振り込みによる給付となります。

手続きの方法

  • オンライン申請をする場合

    確認書に記載の二次元コードを読み取り、手続きを行ってください。

    オンライン申請を行う場合は、確認書を返送していただく必要はありません。

  • 確認書を返送する場合

    口座情報等を記入して返送してください。確認書に加えて、本人確認書類や口座確認書類の写しなど、

    同封していただく書類がありますので届いた確認書をよくご確認ください。

  • 窓口に提出する場合

    確認書、本人確認書類および口座確認書類を持参して福祉介護課地域福祉係までお越しください。

    (平日午前8時30分~午後5時15分)

振込

令和6年9月下旬より開始予定(受付から約1か月で振込)

確認書やオンライン申請の内容を審査し、手続きの完了した方から順次給付します。

※内容に不備がある場合は、振込が遅れる場合があります。

支給額

定額減税で引ききれない額について1万円単位に切り上げて支給

提出期限

10月31日(木曜日)

給付金の算出方法

①所得税で減税しきれない額     定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額=①

②住民税所得割で減税しきれない額  定額減税可能額ー令和6年度分住民税所得割額=②

支給額 = ① + ②(※1万円単位に切り上げて算出)

定額減税可能額とは

所得税分=3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)

住民税所得割分=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)

※令和6年分所得税額は、令和5年分の所得情報などにより推計した額となります。

不足額の給付について

修正申告等による個人市民税・県民税の税額変更や令和6年分の所得税額の確定などにより、給付額の不足が判明した場合には、令和7年度に追加で給付予定です。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

定額減税や給付金の手続きについて、国税庁や県、市町村などから電話やショートメッセージやメールで銀行口座情報を聞いたり、ATMの操作をお願いしたりすることはありません。

お問い合わせ

福祉介護課地域福祉係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

fukuho@city.tainai.lg.jp