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ホーム > 暮らしのガイド > 健康・福祉 > 新型コロナウイルスワクチン接種による健康被害救済制度について

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更新日:2024年11月1日

新型コロナウイルスワクチン接種による健康被害救済制度について

予防接種健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合は、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)制度が設けられています。

制度について詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
予防接種健康被害救済制度(新潟県ホームページ)

予防接種後健康被害救済制度について

救済制度
申請

救済制度の申請

健康被害が生じるきっかけとなった接種が、「臨時接種」「定期接種」または「任意接種」であるかによって申請できる救済制度が異なります。

1)健康被害が生じるきっかけとなった接種が、「臨時接種」「定期接種」の場合
健康被害を受けたご本人やその保護者の方が、接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に申請

2)健康被害が生じるきっかけとなった接種が、「任意接種」の場合
健康被害を受けたご本人やその保護者の方が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に申請

接種の
種類
適応される救済制度 実施 問い合わせ先 制度紹介ページ

臨時
接種

定期
接種

予防接種法に基づく

「予防接種健康被害救済制度」

国

接種を受けた時に

お住まいの市町村

厚生労働省ホームページ

「予防接種健康被害救済制度について」

任意
接種

独立行政法人
医薬品医療機器総合機構
(PMDA)による

「医薬品副作用被害救済制度」

PMDA PMDA救済制度
相談窓口

PMDAホームページ

「医薬品副作用被害救済制度」

 

救済制度の申請相談

申請には、予防接種を受ける前後のカルテ等、必要となる書類があり、書類の種類は申請により異なりますので申請に必要となる手続等については、診察した医師または健康づくり課にご相談ください。

新型コロナワクチン接種後の健康被害等に対する相談窓口
相談窓口 住所 電話
胎内市健康づくり課 胎内市西本町11-11 ほっとHOT・中条 0254-44-8680

 

救済制度申請にあたっての注意事項
  • 提出書類の中には、発行に費用が生じるものがありますが、それらの費用は請求者の負担となります。
    申請を受理した後も、追加資料を提出していただく場合があります。
  • 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要であり、最終的に国が認定審査を行うため、申請から認定までに期間を要することがあります。
  • 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなど、予防接種で通常起こりうる副反応については、救済制度の給付対象にならない場合があります。

胎内市での申請状況

胎内市での申請件数 5件
国に進達済みの件数 5件
国の認定件数 4件
国の否認件数 1件
 
令和6年11月1日現在

国の認定状況

感染症・予防接種審査分科会感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会の審議結果等

厚生労働省_審査結果等の掲載(厚生労働省ホームページ)

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お問い合わせ

健康づくり課庶務係

新潟県胎内市西本町11番11号(ほっとHOT・中条内)

電話番号:0254-44-8680

kenko1@city.tainai.lg.jp