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更新日:2024年4月1日
物価高騰の影響により、特に家計への影響が大きい世帯(住民税所得割非課税世帯)に対し10万円の給付金を支給します。
基準日(令和5年12月1日)時点で胎内市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税が「均等割課税者のみ」または「均等割課税者と非課税者」の世帯(住民税均等割のみ課税世帯)
※今回の給付金は、国が定めた基準により、「世帯全員が、課税されている親族等の扶養になっている世帯」は対象外となります。そのため、過去に2万円の給付を受けていても対象外となる場合があります。
■対象と思われる世帯には、2月上旬に世帯主あてに『確認書』を送付します。
記載内容(世帯主の氏名、住所、振込先口座等)及び世帯の課税状況等について確認し、同封の返信用封筒にてご返送ください。
■令和5年1月2日以降に転入した世帯については、申請が必要となります。
申請書については、福祉介護課地域福祉係の窓口にお越しいただくか、下記よりダウンロードしていただき、必要書類(本人確認書類のコピー、振込口座が確認できる書類のコピー、代理人による手続きを行う場合は代理人の本人確認書類のコピー)を添付して申請してください。
なお、令和5年1月1日時点の住所が現住所と異なる方は、令和5年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「令和5年度課税証明書」が対象となる方全員分必要となります。
1世帯あたり10万円
こどもがいる世帯は、こども1人あたり5万円を加算
2月下旬より開始
確認書・申請書の提出後、別途振込予定日をお知らせします。
令和6年3月29日(金曜日)
お問い合わせ
福祉介護課地域福祉係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
fukuho@city.tainai.lg.jp