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更新日:2024年10月16日
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、胎内市における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
令和6年度から個人住民税均等割と併せて森林環境税として一人年額1,000円が課税されます。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等に要する費用に充てることとなっています。
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お問い合わせ
農林水産課農林整備係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
shinkou1@city.tainai.lg.jp