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更新日:2025年9月22日
令和6年度に実施した定額減税調整給付金の支給額に不足が生じた方に、不足額を給付します。
※お問合せは下記コールセンターへお願いします。
胎内市定額減税調整給付金コールセンター:0120-504-019
受付時間:午前8時30分~午後8時(土日祝日を含む)
開設日:令和7年9月15日(月曜日・祝日)~
令和7年1月1日に胎内市にお住いの方のうち、次のⅠまたはⅡに該当する方。
Ⅰ 令和6年に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じた方。
Ⅱ 以下の条件のすべてに該当する方
・令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円であること。
・令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割の計算において、税制度上、「扶養親族」から外れていること。(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得48万円超の方)
・低所得世帯向け給付(令和5年度・6年度に行われたもの)の対象世帯主・世帯員ではないこと。
対象となる方に、「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。
Ⅰの対象者の方には10月上旬、Ⅱの対象者の方には9月中旬から順次送付します。
「支給のお知らせ」が届いた方⇒原則として手続きは不要です。
「確認書」が届いた方⇒必要事項を記入し、返送してください。Ⅰの対象者の方は、オンライン申請もご利用いただけます。
案内に記載の二次元コードを読み取り、手続きを行ってください。
オンライン申請を行う場合は、確認書を返送していただく必要はありません。
口座情報等を記入して返送してください。確認書に加えて、本人確認書類や口座確認書類の写しなど、
同封していただく書類がありますので届いた確認書をよくご確認ください。
Ⅰの対象者 10月下旬より開始予定
Ⅱの対象者 10月中旬より開始予定
確認書やオンライン申請の内容を審査し、手続きの完了した方から順次給付します。
受付から、約1か月後の振り込みを予定しています。
(内容に不備がある場合は、振り込みが遅れる場合があります。)
※「支給決定通知」は送付しませんのでご了承ください。
Ⅰの対象者 「不足額給付時における調整給付所要額」から「当初調整給付時における所要額」を引いた金額
Ⅱの対象者 「原則4万円」
※令和6年中に国外から転入した方、令和6年度分個人住民税課税状況で課税者の被扶養者として1万円の減税を受けた方等は3万円の支給となるなど、支給額が4万円とならない場合があります。
11月20日(木曜日)
胎内市調整給付金(不足額給付)支給口座登録等の届出書(エクセル:60KB)
胎内市調整給付金(不足額給付)受給辞退の届出書(エクセル:25KB)
定額減税や給付金の手続きについて、国税庁や県、市町村などから電話やショートメッセージやメールで銀行口座情報を聞いたり、ATMの操作をお願いしたりすることはありません。
お問い合わせ
福祉介護課地域福祉係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
fukuho@city.tainai.lg.jp