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更新日:2024年7月12日
農業委員会等に関する法律第7条の規定に基づき、農地等の利用の最適化に関する指針を定めましたので公表します。
農業委員会では、毎年活動計画を定めており、その達成状況等について点検・評価を行い、次年度の活動に反映させることとしております。
各年度における活動計画及び点検・評価の状況について公表します。
農業委員会等に関する法律第38条の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため、農地等利用最適化推進施策についての意見を市長に提出するものです。
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お問い合わせ
農業委員会事務局農業委員会係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
noui@city.tainai.lg.jp